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更新日:2024年5月17日
毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。
土地:土地登記簿または土地課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋:建物登記簿または家屋課税(補充)台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度評価替えを行い見直しすることとされています。なお、令和6年度が評価替えの年に当たり、全ての土地・家屋の価格を見直しています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置がある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されています。
青森市の固定資産税の税率は、1.6パーセントです。
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、各資産に対する固定資産税は課税されません。
土地・・・・・・・・30万円
家屋・・・・・・・・20万円
償却資産・・・・・・150万円
年税額は年4回の納期に分けて納めていただくことになります。
ただし、全期分を一括で納めることもできます。
令和6年度納期限 | |
第1期 | 4月30日まで |
第2期 | 7月31日まで |
第3期 | 9月30日まで |
第4期 | 1月6日まで |
資産税課から送付された納付書により、納付していただきます。納付場所については市税等の納付をご覧ください。
また、固定資産税のお支払は、口座振替が便利です。
スマートフォンを利用した納付(電子マネーアプリ、モバイルレジ)ができます。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が代わりとなる土地を令和8年3月31日までに取得した場合、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が代わりとなる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後2年度分3分の1が減額されます。
原子力災害による居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在していた固定資産(土地・家屋・償却資産)の代わりとなる固定資産(土地・家屋・償却資産)を居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月(代替家屋が新築の場合は1年)を経過する日までに取得した場合に固定資産税を軽減します。
〔固定資産税についてのお問合せ〕
土地資産に関すること:土地資産チーム電話:017-734-5205
家屋資産に関すること:家屋資産チーム電話:017-734-5203
償却資産に関すること:管理調整・償却資産チーム電話:017-734-5204
納税通知書の送付に関すること:管理調整・償却資産チーム電話:017-734-5200
更新情報
2024年5月17日、評価替えの年度について修正しました。
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