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更新日:2024年4月1日
土地に係る固定資産税を算定する基礎となる固定資産の価格(評価額)は、3年ごとに見直す制度がとられており、この見直しを「評価替え」といいます。なお、地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でない場合は、単年度ごとに地価の下落を評価額に反映させ、修正できることとなっています。
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日現在)における現況地目によります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積により課税します。
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
市内の固定資産税路線価は、資産税課(駅前庁舎2階4番窓口)で公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、インターネット「全国地価マップ」(外部サイトへリンク)でも公開されています。
固定資産評価基準の改正に伴い、令和6年度より、国が指定し、青森県が管理する砂防指定地のうち山林については、原則、評価額の2分の1を限度として減価補正を行うこととしました。
砂防指定地として減額される土地は、砂防指定地部分とそれ以外の部分に分けて明細に記載されます。
例)青森市大字○○字○○1-1
↓
青森市大字○○字○○1-1(01)(砂防指定地以外の部分)
青森市大字○○字○○1-1(02)(砂防指定地の部分)
関連リンク
住宅用地は、税負担を特に軽減するため、面積に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に区分して特例措置が適用されます。(家屋床面積の10倍が限度)
住宅用地認定のためには、住宅などの新築、増築、用途変更(店舗などから住宅・アパートなどへ)の場合、隣接の土地を取得して住宅用地として一体で使用するような場合に新築住宅等及び住宅用地(変更)申告書(PDF:80KB)を資産税課へ提出していただく必要があります。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
小規模住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 | 価格×6分の1 |
一般住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超える部分 | 価格×3分の1 |
住宅用地とは、住宅・アパート・マンション・寄宿舎など専ら人の居住の用に供する家屋またはその一部を人の居住の用に供する家屋(居住部分の床面積の割合が全床面積の4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地をいいます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
毎年、固定資産税の納税通知書を4月中旬に発送しています。住宅用地の特例についての確認方法は、関連リンクをご覧ください。
評価額に対する税負担の均衡を図るため、負担水準(今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は、税負担を下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みとして負担調整措置がとられています。
このため、評価額と課税標準額との間に大きな開きがある土地については、評価額に近づけるため、毎年、課税標準額が少しずつ上昇し、地価(評価額)が下がっても土地の税額は上がる場合があります。
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
70%超 | 今年度評価額×70% |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据え置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5% (ただし、この額が今年度評価額の60%を上回る場合は今年度評価額の60%、20%を下回る場合は今年度評価額の20%が課税標準額となります。) |
負担水準 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
100%以上 |
今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)…① |
100%未満 | 前年度課税標準額+①×5% (ただし、この額が①×20%を下回る場合は①×20%が課税標準額となります。) |
負担水準の区分 | 課税標準額の算出方法 |
---|---|
90%以上 | 前年度課税標準額×1.025 |
80%以上90%未満 | 前年度課税標準額×1.05 |
70%以上80%未満 | 前年度課税標準額×1.075 |
70%未満 | 前年度課税標準額×1.10 |
4 一般市街化区域農地(農地法の適用を受ける農地)
今年度評価額×特例率(3分の1) ※税負担の調整措置については、一般農地と同様です。
更新情報
2024年4月1日、「砂防指定地の評価」の項目を追加しました。
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