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更新日:2020年1月28日
平成14年4月に水道法が一部改正され、水槽の規模にかかわらず、設置者が貯水槽の適正管理を行うことが義務付けられました。
これにより、従来までの管理責任が明確になっていなかった小規模な貯水槽についても、設置者が清掃や検査などの衛生管理を行い、また、水の供給者である水道事業者(水道部)は、貯水槽水道の管理が適正に行われるように努めるとともに利用者からの問合せや相談などの際に、必要な情報を提供することになりました。
ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、各家庭に給水します。この受水槽と高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。
蛇口をひねれば安全な水道水が出てきますが、日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。
正しい管理の仕方を知って、私たち自身で安全な水を守りましょう。
1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらうこと。
月1回程度、水が汚染されていないか、水槽の状態の点検を行い、不備があれば改善すること。
毎日、水の色、味、臭いに注意し、1年に1回、水の色、濁り、臭い、味、及び残留塩素の水質検査を受けてください。
水が人の健康を害する恐れがあると判明したときは、直ちに給水を停止し、利用者や市水道部へ連絡すること。
貯水槽水道には関係者以外立ち入りできないよう、マンホールや水槽室・ポンプ室に施錠し、週1回程度見巡りをし、安全を確保すること。
青森市保健所 生活衛生課
住所:〒030-0962 青森市佃二丁目19-13(元気プラザ内)
電話:017-765-5288
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