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更新日:2023年4月1日
『八甲田の自然の恵みに抱かれながら、だれもがスポーツ・レクリエーションに親しめる公園』をテーマとし、八甲田山を眺望できる広大な横内川遊水地を活用して整備した大進建設スポーツ広場(青森市スポーツ広場)は、市民の皆さんが郷土のもつ豊かな自然を実感しながら、スポーツやレクリエーションに親しみ、心と体のリフレッシュができる公園です。
施設の利用状況・予定表はこちら(外部サイトへリンク)
5月1日~11月30日
※サッカー場、ラグビー場につきましては、芝の状況により使用いただけない場合があります。
9時00分~21時00分
第3月曜日(ただし、月曜日が祝日にあたるときは、その翌日)
※保守点検等により休場する場合もあります。
平成30年4月8日にリニューアルオープンしました。
多目的グラウンドの人工芝および照明設備は、『スポーツ振興くじ助成金』を受けて整備しました。
「日本スポーツ振興センター」HPはこちら(外部サイトへリンク)
スポーツくじ(toto・BIG)理念広報サイト「GROWING」はこちら(外部サイトへリンク)
名称 |
面数 |
面積等 |
仕様等 |
備考 |
---|---|---|---|---|
野球場 |
3面 |
1面当り |
全面クレイ舗装
|
夜間照明1面 |
サッカー場 |
1面 |
9,750平方メートル |
芝生(野芝)舗装
|
夜間照明1面 |
ラグビー場 |
1面 |
13,860平方メートル |
芝生(野芝)舗装
サッカーも利用可能 |
夜間照明1面 |
多目的グラウンド |
1面 |
13,860平方メートル |
人工芝
|
夜間照明1面 |
テニスコート |
12面 |
1面当り |
砂入り人工芝
|
夜間照明7面 |
ジョギングコース | - | 約1.4キロメートル 幅員4メートル |
ゴムチップ及びアスファルト舗装 |
無料でご利用いただけます。 |
フィットネスサーキット器具 | - |
9種類 |
アキレス腱のストレッチ |
無料でご利用いただけます。 |
延べ床面積 |
備考 |
---|---|
1,316.94平方メートル |
鉄筋コンクリート造2階建
|
施設名 |
使用料 |
使用料 |
使用時間 |
舗装 |
---|---|---|---|---|
野球場1(照明設備有) |
1,020円 |
1,020円 |
9時00分~21時00分 |
クレイ |
野球場2・3 |
1,020円 |
- |
9時00分~17時00分 |
クレイ |
テニスコート1~7(照明設備有) |
310円 |
110円 |
9時00分~21時00分 |
砂入り人工芝 |
テニスコート8~12 |
310円 |
- |
9時00分~17時00分 |
砂入り人工芝 |
サッカー場(照明設備有) |
1,020円 |
510円 |
9時00分~21時00分 |
野芝 |
ラグビー場(照明設備有) |
1,020円 |
920円 |
9時00分~21時00分 |
野芝 |
多目的グラウンド(照明設備有) |
1,630円 |
1,130円 |
9時00分~21時00分 |
人工芝 |
管理事務所内会議室1・2(各30人収容) |
310円 |
- |
9時00分~21時00分 |
- |
シャワー室(男女各20名) |
無料 |
- |
9時00分~21時00分 |
- |
営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 |
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い |
純益の全額を寄付すること。 |
(3)寄附の相手先 |
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い |
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 |
【使用許可申請時】
|
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること |
お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の提出日 |
還付する額 |
---|---|
使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の全額 |
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の6日以内 |
還付なし |
上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。
区分 |
還付基準額 |
---|---|
野球場(1面につき) |
1時間につき1,020円 |
テニスコート(1面につき) |
1時間につき310円 |
サッカー場 |
1時間につき1,020円 |
ラグビー場 |
1時間につき1,020円 |
多目的グラウンド |
1時間につき1,630円 |
会議室(1) |
1時間につき310円 |
会議室(2) |
1時間につき310円 |
更新情報
2023年4月1日、指定管理者の変更に伴いリンクを更新しました
問合せ
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青森市スポーツ広場管理事務所
指定管理者 オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
〒030-0123青森市大矢沢字野田87-4
電話番号:017-764-5525
ファックス番号:017-764-5526
ホームページ:http://sports-aomori.jp/
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