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更新日:2023年4月1日
雪の多い冬の間でも、土の感触を確かめながら野球やサッカー、ソフトボール等を行える「雪国型スポーツ・レクリエーション施設」として、平成4年に開館しました。
室内型のグラウンドとなっており、1年を通して天候に影響されることなく、土の上でスポーツを楽しむことができます。愛称の“サンドーム”は、「太陽のように希望のある館」という意味で、公募によりネーミングされました。
施設の利用状況・予定表はこちら(外部サイトへリンク)
施設名 |
利用種目 |
規模 |
---|---|---|
主練習場(グラウンド) |
野球・ソフトボール・ハンドボール(4面) |
5,845平方メートル(102m×58m) |
ジョギングコース |
ジョギング |
1周300m |
第1トレーニング室 |
マシン・フリーウェイト・エアロバイク等 |
186.8平方メートル |
第1会議室 |
会議・打ち合わせなど |
66平方メートル(45人収容) |
第2会議室 |
〃 |
58.9平方メートル(40人収容) |
男女シャワー・ロッカー室・器具庫他
100台
区分1 |
区分2 |
区分3 |
区分4 |
使用料 |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
貸切使用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 |
一般 |
3,060 |
主練習場を2分の1使用する場合は、規定使用料の2分の1の額 |
〃 |
〃 |
入場料を徴収しない場合 |
高校生・中学生・小学生 |
2,410 |
〃 |
〃 |
〃 |
入場料を徴収する場合 |
- |
6,120 |
〃 |
〃 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 |
営利を目的としない場合 |
12,240 |
〃 |
〃 |
〃 |
入場料を徴収しない場合 |
営利を目的とする場合 |
36,700 |
〃 |
〃 |
〃 |
入場料を徴収する場合 |
営利を目的としない場合 |
36,700 |
〃 |
〃 |
〃 |
入場料を徴収する場合 |
営利を目的とする場合 |
73,410 |
〃 |
個人使用 |
一般 |
- |
- |
330 |
- |
〃 |
高校生 |
- |
- |
230 |
- |
〃 |
中学生 |
- |
- |
110 |
- |
〃 |
小学生 |
- |
- |
60 |
- |
区分 |
一般 |
高校生・中学生 |
---|---|---|
個人使用 |
80 |
60 |
区分 |
9時~13時 |
13時~18時 |
18時~22時 |
---|---|---|---|
貸切使用 |
300 |
310 |
450 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合は5割増し
区分 |
9時~17時 |
13時~22時 |
9時~22時 |
---|---|---|---|
貸切使用 |
2,120 |
3,020 |
3,920 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合は5割増し
区分 |
一般 |
高校生 |
中学生 |
小学生 |
---|---|---|---|---|
個人使用 |
110 |
80 |
60 |
40 |
主練習場使用者に限り無料
営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 |
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い |
純益の全額を寄付すること。 |
(3)寄附の相手先 |
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い |
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 |
【使用許可申請時】
|
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること |
(注)
1使用料は屋内グラウンドを使用する前にお支払ください。
2使用許可を受けた時間を超えて(超過1時間未満の場合は1時間とします。)使用した場合は、該当する区分に応じて1時間ごとの使用料を追加徴収します。
会議室の使用 |
超過使用した時刻に応じて1時間(1時間未満は1時間とみなします。)ごとの使用料を追加徴収します。 |
会議室以外の使用 |
規定使用料 |
3照明設備を使用する場合は、次に定める金額を電気使用料として追加徴収します。ただし、全灯の2分の1を点灯した場合の電気使用料は、規定電気使用料の2分の1の額とし、個人使用の場合は、無料となります。
区分1 |
区分2 |
金額 |
---|---|---|
主練習場 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
1時間につき1,530円 |
主練習場 |
上記以外に使用する場合 |
1時間につき3,060円 |
4個人使用の回数利用券は、次のとおりです。
330円券 |
11枚で |
3,300円 |
230円券 |
11枚で |
2,300円 |
110円券 |
11枚で |
1,100円 |
80円券 |
11枚で |
800円 |
60円券 |
11枚で |
600円 |
40円券 |
11枚で |
400円 |
お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の提出日 |
還付する額 |
---|---|
使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の全額 |
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の6日以内 |
還付なし |
上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。
使用場所 |
区分 |
還付基準額 |
摘要 |
---|---|---|---|
主練習場 |
一般 |
1時間につき3,060円 |
主練習場を2分の1使用する場合は2分の1の額とする。 |
主練習場 |
高校生・中学生 |
1時間につき2,410円 |
〃 |
会議室 |
- |
時間貸し(1時間につき)300円 |
- |
更新情報
2023年4月1日、指定管理者の変更に伴いリンクを更新しました
問合せ
施設の問合せ・申込み先はこちらです。
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盛運輸サンドーム(屋内グラウンド)
指定管理者 オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
青森市大字浜田字豊田123番地6
電話番号:017-729-3106
ファックス番号:017-729-2900
ホームページ:http://sports-aomori.jp/
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