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ホーム > 文化・スポーツ・観光 > スポーツ > スポーツ施設 > 青森市はまなす会館

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更新日:2023年4月21日

青森市はまなす会館

施設紹介

青森市はまなす会館は、勤労者の健康増進及び余暇活動の場を提供し、勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るとともに、広く市民の皆さんの多目的な利用に供するために設置された施設です。

開館時間

午前9時00分~午後9時00分まで
ただし、日曜及び祝祭日は午前9時00分~午後5時00分まで

休館日

年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合があります。

青森市はまなす会館

青森市はまなす会館

貸出施設と利用料金

4月~6月、10月の基本利用料金

施設名(面積) 時間貸し利用料金(円)
(1時間につき)
通し貸し利用料金(円)
9時~13時 13時~18時 18時~21時 9時~21時
体育館
(824.17平方メートル)
小・中学生 660 750 1,140 8,420
高校生 1,110 1,170 1,800 13,400
一般 1,380 1,460 2,250 16,720
大会議室(273.55平方メートル) 1,490 1,530 2,330 17,570
中会議室(110.74平方メートル) 660 750 1,140 8,420
小会議室(1)(54.36平方メートル) 350 390 590 4,370
小会議室(2)(54.11平方メートル) 350 390 590 4,370
小会議室(3)(41.48平方メートル) 280 310 420 3,330
研修室(117.92平方メートル) 760 770 1,180 8,930
和室(1)(37.50平方メートル) 240 260 420 3,020
和室(2)(42.22平方メートル) 280 310 450 3,430
体育館・トレーニング室個人使用 小・中学生 40
高校生 50
一般 60

7月~9月、11月~3月の基本利用料金

施設名(面積) 時間貸し利用料金(円)
(1時間につき)
通し貸し利用料金(円)
9時~13時 13時~18時 18時~21時 9時~21時
体育館
(824.17平方メートル)
小・中学生 858 975 1,482 10,946
高校生 1,443 1,521 2,340 17,420
一般 1,794 1,898 2,925 21,736
大会議室(273.55平方メートル) 1,937 1,989 3,029 22,841
中会議室(110.74平方メートル) 858 975 1,482 10,946
小会議室(1)(54.36平方メートル) 455 507 767 5,681
小会議室(2)(54.11平方メートル) 455 507 767 5,681
小会議室(3)(41.48平方メートル) 364 403 546 4,329
研修室(117.92平方メートル) 988 1,001 1,534 11,609
和室(1)(37.50平方メートル) 312 338 546 3,926
和室(2)(42.22平方メートル) 364 403 585 4,459
体育館・トレーニング室個人使用 小・中学生 52
高校生 65
一般 78

駐車場

140台収容(無料)

  • 利用時間には準備・片付け等の全ての時間を含みます。
  • 営利目的の場合や入場料を徴する場合は次のとおり利用料金が割増しとなります。
貸出施設 入場料を徴する場合 営利を目的とする場合
入場料を徴収しない場合 入場料を徴する場合
体育館 基本利用料金の5割増し 基本利用料金の3倍 基本利用料金を5割増しした金額の3倍
大会議室、中会議室、小会議室(1)~(3)、研修室、和室(1)、(2) 基本利用料金の5割増し 基本利用料金の1.5倍 基本利用料金を5割増しした金額の1.5倍

ただし、販売等を伴う場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利目的の場合の割増し規定を適用しません。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。

(1)主催者 物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い 純益の全額を寄附すること。
(3)寄附の相手先 地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い 主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類 【利用許可申請時】
  • 申請者が団体である場合はその定款、規約等
  • 事業計画書・収支予算書
  • 寄附の相手先を確認できる書類
  • その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
  • 事業報告書
  • 収支決算書
  • 寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること等

申込み・手続

申請期間

利用日の6か月前から受付しています。

受付場所・方法

当施設内の事務室へ、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用許可申請書兼許可書」を直接持参またはファックスにてお申込みください。受付は先着順となります。

利用許可書の発行

利用許可書は利用許可申請書の受付後2週間以内に発行します。

利用料金の納付

利用料金は前納となっております。利用許可書の発行を受けた日から15日以内に利用料金をお支払いください。(利用日の14日以内に許可書の発行を受けた場合は、利用日当日までにお支払いください。)
なお、指定した期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、利用許可を取消す場合がありますので、ご注意ください。

利用料金の還付

取りやめの場合、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用取りやめ届」により届出してください。お支払いいただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全額または一定額をお返しします。

還付申請書の受付期間 還付金額
利用者の責に帰することができない場合 全額
利用日の90日前をきってから60日前まで 利用料金の7割
利用日の60日前をきってから30日前まで 利用料金の5割
利用日の29日以内 還付なし

申込み・お問合せ

青森市はまなす会館
指定管理者 一般財団法人 青森市産業振興財団

〒030-0131青森市問屋町一丁目10番10号
電話番号:017-738-4821
ファックス番号:017-728-2162
メールアドレス:ask@hamanasukaikan.com
ホームページ:http//hamanasukaikan.com(外部サイトへリンク)

更新情報 
2023年4月21日、文章等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-5227

ファックス番号:017-734-5126

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