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ホーム > 文化・スポーツ・観光 > スポーツ > スポーツ施設 > 青森市営庭球場

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更新日:2023年4月1日

青森市営庭球場

施設紹介

市営庭球場はクレーコート4面で、5月から10月までテニスを楽しむことができます。市民プール・市民体育館・スポーツ会館のある合浦地区にあり、市民の憩いの場となっている合浦公園にも隣接しており、バス等の交通の便にも優れています。

施設の利用状況・予定表はこちら(外部サイトへリンク)

  • 所在地
  • 青森市合浦二丁目14番54号
  • 電話番号
  • 017-743-3361(青森市民体育館内)
  • 使用期間
    5月1日から10月31日
  • 使用時間
    午前7時30分から午後5時(午後5時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで
  • 休場日
    毎月第3月曜日(この日が祝日にあたる時は、その翌日)

主な施設

施設概要
クレーコート4面

基本使用料

使用料

入場料を徴収する場合

1面1時間につき1,470円

入場料を徴収しない場合

1面1時間につき250円

使用料は、市営庭球場を使用する前にお支払いください。

申込み・手続

利用方法

  • 申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入の上、直接市民体育館にお申し込みください。なお、電話での空き状況の確認はできますが、申込みすることはできません。
  • 申請期限は、利用日の6か月前(次年度の使用に係るものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までです。

使用料の還付

お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日

還付する額

使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料の全額

使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合

使用料から還付基準額を差し引いた額

使用日の6日以内

還付なし

上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。

還付基準額

1面1時間につき250円

施設使用に当たっての留意事項

使用上の注意

テニスコートはクレーコートですので、次の事項を遵守してください。

  1. ジョギングシューズ・革靴等でのプレーはご遠慮ください。
  2. 許可された時間内での準備・後片付けを行ってください。
  3. 後片付けには、ブラシ掛け及びライン出しを含みます。
  4. ブラシ掛けは、ベースライン後方までお願いします。
  5. ごみはお持ち帰りください。
  6. ネット巻きは、必ず市民体育館へお戻しください。
  7. ネット及びブラシ・箒は、所定の場所へ戻してください。

更新情報
2023年4月1日、指定管理者の変更に伴いリンクを更新しました

問合せ

所属課室:青森市経済部地域スポーツ課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1428

施設の問合せ・申込み先はこちらです。
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市民体育館
指定管理者 オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
青森市合浦2丁目9番1号
電話番号:017-743-3361
ファックス番号:017-743-6554
ホームページ:http://sports-aomori.jp/

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