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更新日:2024年7月1日
ゲートボール等ができる屋内グラウンドや柔道・剣道・弓道の武道場、そしてカーリング場ともなる多目的運動場のほか、屋外にはサッカーやラグビーができる天然芝の広場などを備えた「総合スポーツ施設」です。
現在、多目的運動場は「カーリング場」として通年で利用いただけます。(「カーリング場」のアイスメイクの時期はご利用いただけませんのでご了承ください。)
施設の利用状況・予定は指定管理者ホームページ(外部サイトへリンク)
名称 |
面積 |
仕様 |
---|---|---|
屋内グラウンド |
523.0平方メートル |
ゲートボール1面・アーチェリー(屋内競技3人立) |
レスリング場 |
232.5平方メートル |
1面 |
多目的運動場 |
996.5平方メートル |
カーリング4シート |
会議室(1)、(2) |
113.9平方メートル |
中央部可動間仕切り |
柔道場 |
461.2平方メートル |
2面(畳収納可能)観覧席・・・86席・車椅子2席 |
剣道場 |
438.9平方メートル |
2面(畳敷き可能)観覧席・・・82席・車椅子2席 |
弓道場 |
516.1平方メートル |
近的6人立ち観覧席・・・64席・車椅子2席 |
多目的広場 |
9,248.0平方メートル |
サッカー・ラグビーなど(5月~10月) |
駐車場 |
- |
常設100台、臨時56台、車椅子用4台 |
駐輪場 |
- |
100台 |
使用場所 |
区分 |
入場料を徴収しない場合 |
入場料を徴収する場合 |
---|---|---|---|
屋内グラウンド |
- |
720 |
1,430 |
レスリング場 |
- |
310 |
620 |
多目的運動場 |
冬季 |
510 |
1,020 |
〃 |
冬季以外 |
1,430 |
2,860 |
柔道場 |
- |
620 |
1,230 |
剣道場 |
- |
620 |
1,230 |
弓道場 |
- |
720 |
1,430 |
会議室(1) |
- |
620 |
1,230 |
会議室(2) |
- |
210 |
410 |
多目的広場 |
- |
1,230 |
2,450 |
多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定使用料の2分の1の額とする。
使用場所 |
区分 |
入場料を徴収しない場合 |
入場料を徴収しない場合 |
入場料を徴収する場合 |
入場料を徴収する場合 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
営利を目的としない場合 |
営利を目的とする場合 |
営利を目的としない場合 |
営利を目的とする場合 |
屋内グラウンド |
- |
2,860 |
7,130 |
7,130 |
21,390 |
レスリング場 |
- |
1,230 |
3,060 |
3,060 |
9,170 |
多目的運動場 |
冬季 |
2,040 |
5,100 |
5,100 |
15,280 |
〃 |
冬季以外 |
5,710 |
14,260 |
14,260 |
42,780 |
柔道場 |
- |
2,450 |
6,120 |
6,120 |
18,340 |
剣道場 |
- |
2,450 |
6,120 |
6,120 |
18,340 |
弓道場 |
- |
2,860 |
7,130 |
7,130 |
21,390 |
会議室(1) |
- |
2,450 |
6,120 |
6,120 |
18,340 |
会議室(2) |
- |
820 |
2,040 |
2,040 |
6,120 |
多目的広場 |
- |
4,890 |
12,230 |
12,230 |
36,670 |
多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定使用料の2分の1の額とする。
(注)
営利を目的とする場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 |
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い |
純益の全額を寄付すること。 |
(3)寄附の相手先 |
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い |
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 |
【使用許可申請時】
|
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること |
お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の提出日 |
還付する額 |
---|---|
使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の全額 |
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 |
使用料から還付基準額を差し引いた額 |
使用日の6日以内 |
還付なし |
上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。
使用場所 |
区分 |
- |
還付基準額 |
---|---|---|---|
屋内グラウンド |
- |
1時間につき |
720 |
レスリング場 |
- |
1時間につき |
310 |
多目的運動場 |
冬季 |
1時間につき |
510 |
〃 |
冬季以外 |
1時間につき |
1,430 |
柔道場 |
- |
1時間につき |
620 |
剣道場 |
- |
1時間につき |
620 |
弓道場 |
- |
1時間につき |
720 |
会議室(1) |
- |
1時間につき |
620 |
会議室(2) |
- |
1時間につき |
210 |
多目的広場 |
- |
1時間につき |
1,230 |
更新情報
2024年7月1日、施設名称を更新しました。
問合せ
施設の問合せ・申込み先はこちらです。
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オカでんアリーナ(青森市スポーツ会館)
指定管理者 オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体
青森市合浦1丁目13番1号
電話番号:017-765-6200
ファックス番号:017-765-6202
ホームページ:http://sports-aomori.jp/
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
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