ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 排出事業者へのご案内 > 排出事業者が建設工事に伴い産業廃棄物を生ずる事業場外において自ら保管する場合の届出について
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更新日:2021年4月5日
廃棄物処理法改正により、排出事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら行う保管に関し、不適正な保管が行われた場合の早期発見、迅速な対応を可能とし、もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を図ることを目的として、当該保管場所を都道府県知事(政令市長)が把握できる仕組みが創設されました。
平成23年4月1日からは、産業廃棄物を過剰にまたは長期間保管するなどの基準に違反した不適正な保管が行われる事案の多い建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について次に該当する場合は、あらかじめ都道府県知事(政令市長)に届け出なければなりません。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)
建設工事現場以外の場所で保管する場合で、面積が300平方メートル以上の保管場所を有する場合
保管が非常災害のために必要な応急措置として行われる場合は、保管を行った日から14日以内に届出が必要です。
建設廃棄物の再資源化等に疑義のあるものに関しては、市建築指導課と連携を図り迅速に対応できる体制を整えています。
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