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更新日:2024年10月11日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、前年度に産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、その交付状況についての報告書の提出が義務付けられています。
「産業廃棄物」の処理(運搬または処分)を他者に委託する際に、適正に処理されたことを確認するため、排出事業者が交付する管理票「マニフェスト」を交付することが義務付けられています。
「マニフェスト」は、複写式になっており、A票は排出事業者が保管し、B1票以下は運搬受託者及び処分受託者に回付されます。
運搬または処分が終了すると、それぞれ運搬受託者または処分受託者から報告のため、排出事業者に「マニフェスト」の写し(B2票…、D票、E票)が送付されます。
排出事業者は送付された「マニフェスト」により産業廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
なお、A票及び「マニフェスト」の写しは、送付されてから5年間保存することが義務付けられており、保存義務違反になった場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。産業廃棄物管理票制度の運用について(環境省通知)(外部サイトへリンク)
青森市内に事業場を有する「マニフェスト」を交付した全ての事業者
報告は事業場ごとに作成し、提出してください。
市域内に、設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場(工事現場など)が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で提出してください。
やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。
排出量の単位は「トン」を用いて、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。ただし、それが困難な場合には、下記様式中の換算係数一覧表を参考に記入してください。
石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合には、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各項目について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物に係るものを明示してください。
様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
「電子マニフェストシステム」を利用してマニフェストを交付した場合、同システムを運用する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)から報告されることとなりますので、排出事業者からの報告は不要です。
電子マニフェストシステムへの加入など詳しくは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)までお問合せください。
毎年度6月30日まで
直接持参、郵送または電子メールで報告してください。
令和6年4月1日から青森市電子申請サービスもご利用できます。
(集計の都合上、なるべくエクセルファイルでの提出をお願いします。)
青森市電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒030-0801
青森県青森市新町1丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎3F 廃棄物対策課
電子メールでの提出先
haikibutsu-houkoku@city.aomori.aomori.jp
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2024年10月11日、関連リンクを更新しました。
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