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更新日:2024年4月19日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、前年度に多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を青森市に設置しているかた(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を、青森市に提出することが義務付けられています。
また、提出された処理計画の実施状況については、翌年、市に報告する必要があります。
青森市内の事業場から排出される前年度の排出量が以下の事業者
産業廃棄物 合計1,000トン以上
特別管理産業廃棄物 合計50トン以上
※発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の途中において産業廃棄物を処分する中間処理業者を除きます。
毎年6月30日
処理計画の提出及び実施の状況の報告を行わなかった場合、20万円以下の過料に処されます。
直接持参、郵送または電子メールにて報告してください。
〒030-0801 青森市新町1丁目3-7 青森市役所駅前庁舎3F
青森市環境部廃棄物対策課
電話番号 017-718-1086
FAX番号 017-718-1166
電子メール haikibutsu-houkoku@city.aomori.aomori.jp
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。以下同じ。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する多量排出事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合、令和2年(2020年)4月1日から電子マニフェストの使用が義務付けられます。
多量排出事業者の排出状況・減量等の処理の状況の透明化を図ることにより、産業廃棄物の減量化への取組や適正処理等の促進を図るため、提出された処理計画及び実施状況を公表しています。
以下のページをご覧ください。(提出者の五十音順で掲載しています。)
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