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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 排出事業者へのご案内 > 交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が戻ってこないとき等の対応について

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更新日:2020年4月1日

交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が戻ってこないとき等の対応について

措置内容等報告書

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者・中間処理業者は、以下の場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握したうえで、30日以内に市又は県(青森市内の交付者は青森市、八戸市内の交付者は八戸市、その他青森県内の交付者は青森県)に報告してください。
 なお、電子マニフェストについても、紙マニフェストと同様に、報告をする必要があります。

  1. マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に運搬又は処分が終了し
     た旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けないとき。
  2. マニフェストの交付の日から180日以内に中間処理後の産業廃棄物の最終処分が終了したマニフェスト
     の送付を受けないとき。
  3. 必要事項が記載されていないマニフェストの写し又は虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受
     けたとき。
  4. 産業廃棄物処理業者から、委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困
     難となるおそれがある旨の通知を受けた場合であって、当該業者からマニフェストの写しの送付又は情
     報処理センターからの通知を受けないとき。

報告先

〒030-0801
青森県青森市新町1丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎
廃棄物対策課

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問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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