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更新日:2020年4月1日
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者・中間処理業者は、以下の場合は、速やかに委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握したうえで、30日以内に市又は県(青森市内の交付者は青森市、八戸市内の交付者は八戸市、その他青森県内の交付者は青森県)に報告してください。
なお、電子マニフェストについても、紙マニフェストと同様に、報告をする必要があります。
〒030-0801
青森県青森市新町1丁目3番7号 青森市役所駅前庁舎
廃棄物対策課
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