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更新日:2022年3月10日
平成20年度から全事業者に対して、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務づけられました。
「電子マニフェストシステム」を利用して交付した分については、事業者が自ら「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出する必要がなくなります。
なお、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者は令和2年4月から電子マニフェストの使用が義務づけられました。
「産業廃棄物」の処理(運搬又は処分)を他者に委託する際には、適正に処理されたことを確認するために、排出事業者は「マニフェスト」を交付することが義務付けられています。
「マニフェスト」は、複写式になっており、運搬受託者及び処分受託者に回付されていきます。
運搬又は処分が終了すると、それぞれ運搬受託者又は処分受託者から報告のため、排出事業者に「マニフェスト」の写しが送付されてきます。
排出事業者は送付された「マニフェスト」により産業廃棄物が適正に処理されたことを確認します。
なお、「マニフェスト」の写しは、送付されてから5年間保存することが義務づけられています。
このほかに、電子マニフェスト制度は、事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性等の観点から大きなメリットがあります。
電子マニフェストシステムへの加入等に関する詳細は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ:http://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部サイトへリンク)
電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会):http://www.jwnet.or.jp/jwnet/setsumeikai_E.html
問い合わせ先 青森県青森市本町5―5―21(青森県農業共済会館2階)
(一社)青森産業廃棄物資源循環協会内
あおもり循環型社会推進協議会
電話 017―721―3911 ファックス 017―721―3838
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