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更新日:2024年10月7日
新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から5類感染症に移行し、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による通常の医療体制の対応となりました。
症状が安定している場合は、「こまめな水分補給を行う」「消化のよい食事をとる」「高熱が出たら市販の解熱剤を服用する」など、風邪をひいた時と同じように対応してください。必ずしも医療機関を受診する必要はありません。
医療機関を受診する場合は、かかりつけ医など身近な医療機関を受診してください。
なお、医療機関では感染拡大防止のために、発熱者等の診療時間や受付・診療場所を分けて対応している場合があります。事前に電話等で情報を確認してから受診してください。
また、受診時にはマスクの着用をお願いします。
かかりつけ医療機関がない場合など、受診先に悩む場合は、厚生労働省が運用する医療機関・薬局の公的検索サイトで調べることができます。
「医療情報ネット(ナビイ)」
※医療情報ネット(ナビイ)は診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関を検索することのできるシステムです。
青森市では、夜間・休日に比較的軽度な病気となったときに、青森市急病センター、夜間在宅当番医、休日救急歯科、の受診が可能です。
休日・夜間の救急医療体制に関する詳細は以下のリンクをご覧ください。
休日・夜間毎の救急医療体制
・夜間、休日の在宅当番医・医療機関を知りたい時は、救急病院紹介(消防本部)電話:017-722-2211(24時間365日)へお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の検査キットは、薬局やインターネットで販売されています。購入される際は、国が承認したことを示す「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されていることをご確認ください。
※検査キットで検出するウイルス抗原は、感染初期にはまだ少ないので検出できないことがあります。症状が出た直後ではなく、半日から1日程度待ってから検査を行うことをお勧めします。また、検査して陰性となっても症状が続く場合は、再度の検査をお勧めします。
ケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行ったほうがいいかなど判断に迷ったときに、専門家(看護師等)のアドバイスを受けられます。
相談受付時間帯等詳細は以下のリンクをご覧ください。
あおもり救急電話相談(♯7119)(青森県ホームページ)
休日・夜間の急な子どもの病気等で、すぐに病院を受診したらよいのか、それとも自宅で様子をみても大丈夫なのか不安な時に、受診の目安や家庭での看護のしかたなどについて、小児科医師の支援を受けながら、看護師がアドバイスします。
相談受付時間帯等詳細は以下のリンクをご覧ください。
青森県子ども医療でんわ相談(青森県ホームページ)
発熱のあるお子様へのご家庭での手当てについては、
発熱のあるお子様へのご家庭での手当てについて(PDF:89KB)をご参照ください。
青森市保健所感染症対策課
電話番号:017-765-5282
受付時間:午前8時30分~午後6時(土日祝日、年末年始を除く)
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
(子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他の感染症全般について)
電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
※令和6年9月末をもって、「厚生労働省 新型コロナウイルス感染症相談電話窓口」は終了しました。
新型コロナウイルス陽性が確認された場合は、発症日を0日として5日間が経過し、かつ、解熱及び症状軽快から24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ることが推奨されます。
療養期間中は、1日2回検温する等、ご自身で健康観察を行ってくださるようお願いします。また、療養期間中にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用をお願いします。
同居のご家族がいらっしゃる場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られたかたで行うことなどに注意してください。
新型コロナウイルス感染症と診断されたかたへ(PDF:705KB)
参考:青森県
現在、新型コロナウイルス感染症は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
周囲のかたや事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現するなど、いわゆる後遺症として様々な症状がみられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症罹患後症状があるかたは、かかりつけ医療機関を受診してください。
かかりつけ医療機関がないかたは、症状に応じた医療機関や「コロナ罹患後症状対応医療機関」を受診してください。
「コロナ罹患後症状対応医療機関」は、県ホームページで公表しています。医療機関を受診する場合は、事前に受診可能か、医療機関に直接お問合せください。
新型コロナウイルス感染症罹患後症状等がある場合の受診医療機関について(青森県ホームページ)
【代表的な罹患後症状】
宿泊・自宅療養証明書の発行は、令和6年3月29日(金曜日)で終了しました。
療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例は以下のとおりです。
※該当の可否については、提出先へ確認してください。
MyHER-SYSによる療養証明書の取得は、令和5年9月30日をもって終了しました。
感染を予防するためには、「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行、定期的な換気などをお願いします。
新型コロナウイルス感染症について【基本的な感染対策】(厚生労働省ホームページ)
感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出されるウイルスを含む飛沫、またはエアロゾルと呼ばれる更に小さな状態の粒子を吸入するか、目、鼻、口に直接的に接触することにより感染します。物や指についたウイルスが目、鼻、口に接触することで感染することもあります。
発熱、咳、鼻水、咽頭痛、倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛、嗅覚・味覚異常、下痢など
症状の程度や重症化リスクの有無などによって決まります。
軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、症状が治まるまでは自宅で安静にし、こまめに水分補給を行うことが推奨されます。また、必要に応じて解熱鎮痛剤や咳止めなどの対症療法(症状に対する治療)が行われます。
ただし、重症化リスクのあるかた(高齢者や基礎疾患を持つかた、妊娠中のかた、がんなどの悪性腫瘍で闘病中のかた、免疫不全状態にあるかたなど)については軽症であっても入院の対象となることもあり、重症化予防を目的として薬物治療(抗ウイルス薬等)が検討されます。
重症化リスクの高いかたは、症状が軽い場合でもすぐに医療機関を受診しましょう。
日本で接種が行われている新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、感染や重症化を予防する効果も確認されています。時間の経過とともに感染予防効果や発症予防効果が徐々に低下する可能性はありますが、重症化予防効果は比較的高く保たれていると報告されています。
本市の新型コロナウイルスワクチン接種に関しては、こちらをご参照ください。
ウイルスが付着した物に触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先から帰宅した際や、調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。手指消毒液の使用も効果的です。下記の資料を参考に、正しい方法で実施しましょう。
アルコール消毒液による正しい手指消毒(PDF:549KB)
普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事・運動を心がけ、免疫力を高めておきましょう。
風の流れができるよう、2方向の窓を、1回につき、数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時2回以上確保しましょう。
窓が一つしかない場合でも、扇風機を窓に向けて使用するなど、換気扇の使用を工夫することで換気の効果が上がります。
咳・くしゃみをする際は、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえましょう。
新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクの着用については、個人の判断に委ねられています。
マスクの着用は最も適切で効果的な方法ですが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
市民の皆さんの中には、病気やアレルギー、障がい等により、マスクの着用やアルコールによる手指消毒を実施することが困難なかたがいらっしゃいます。
ご理解とご配慮をお願いします。
関連リンク
更新情報
2024年10月7日、「新型コロナウイルス感染症の予防」の厚生労働省ホームページのリンクタイトルを変更、「各種相談窓口」の厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談電話(令和6年9月30日終了予定)について削除し、厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口を追加しました。
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