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更新日:2023年5月26日
医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)で規定されている感染症(下記の表参照)を診断したときは、必要事項を保健所に届け出る必要があります。
疾患ごとに届出基準と届出様式があります。
こちらをクリック⇒届出基準・様式(外部サイトへリンク)
診断したときは、青森市保健所感染症対策課(電話:017-765-5282)までご連絡ください。
1類感染症 |
診断後、直ちに届出 |
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルク熱,ラッサ熱 |
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2類感染症 |
診断後、直ちに届出 |
急性灰白髄炎,結核,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。),中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。),鳥インフルエンザ(H5N1),鳥インフルエンザ(H7N9) |
3類感染症 |
診断後、直ちに届出 |
コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス |
4類感染症 |
診断後、直ちに届出 |
E型肝炎,ウエストナイル熱,A型肝炎,エキノコックス症,黄熱,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,Q熱,狂犬病,コクシジオイデス症,サル痘,ジカウイルス感染症,重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。),腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,炭疽,チクングニア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。),ニパウイルス感染症,日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Bウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウイルス感染症,発しんチフス,ボツリヌス症,マラリア,野兎病,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピラ症,ロッキー山紅斑熱 |
5類感染症の一部 |
侵襲性髄膜炎菌感染症・風しん・麻しんは診断後、直ちに届出。その他は7日以内に届出 |
アメーバ赤痢,ウイルス肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。),カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症,急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。),急性脳炎(ウエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラ脳炎及びリフトバレー熱を除く。),クリプトスポリジウム症,クロイツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血性レンサ球菌感染症,後天性免疫不全症候群,ジアルジア症,侵襲性インフルエンザ菌感染症,侵襲性髄膜炎菌感染症,侵襲性肺炎球菌感染症,水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。),先天性風しん症候群,梅毒,播種性クリプトコッカス症、破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,百日咳,風しん,麻しん,薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
獣医師は、感染症法施行令(平成10年12月28日政令第420号)に定める感染症(下記の表参照)及び動物ごとに、当該動物が当該感染症にかかっている(疑いを含む。)と診断したときは、必要事項を保健所に届け出る必要があります。
疾患ごとに届出基準と届出様式があります。
こちらをクリック⇒届出基準・様式(外部サイトへリンク)
診断したときは、青森市感染症対策課(電話:017-765-5282)までご連絡ください。
1 |
診断後、直ちに届出 |
エボラ出血熱のサル |
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2 |
マールブルグ病のサル |
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3 |
ペストのプレーリードッグ |
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4 |
重症急性呼吸器症候群のイタチアナグマ |
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重症急性呼吸器症候群のタヌキ |
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重症急性呼吸器症候群のハクビシン |
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5 |
細菌性赤痢のサル |
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6 |
ウエストナイル熱の鳥類 |
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7 |
エキノコックス症の犬 |
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8 |
結核のサル |
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9 |
インフルエンザ(H5N1またはH7N9)の鳥類 |
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10 |
中東呼吸器症候群(MERS)のヒトコブラクダ |
更新情報
2023年5月26日、1類~5類の主な感染症に詳細情報関連リンクを貼り付けました。
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