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更新日:2024年9月24日
9月24日~9月30日は結核・呼吸器感染症予防週間です。
「結核はまだまだ身近な病気です」「予防しよう身近な呼吸器感染症」
2024リーフレット(外部サイトへリンク)
令和6年度からは、結核予防週間と同時期に「呼吸器感染症予防週間」が新設され、呼吸器感染症が例年流行する秋冬前に呼吸器感染症に関する知識の普及啓発を図ることになりました。
呼吸器感染症とは、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症や、細菌性肺炎などがあります。呼吸器感染症の多くは、感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ病原体を含む飛沫を吸い込むことで感染しますので、換気、手洗い・手指消毒などの基本的な感染対策が有効です。
結核は、「結核菌」を吸いこむことで人から人へうつる『感染症』です。
今でも全国で年間10,000人以上の新しい患者が発生し、1,600人以上が命を落としている日本の主要な感染症で、決して過去の病気とはいえません。
しかし、現在は、医療や生活水準の向上により、きちんと治療すれば治るようになりました。
結核から身を守るには、正しい知識と関心を持つことが重要です。
結核患者が咳やくしゃみをした時に、飛び散るシブキの中の結核菌を吸い込むことによって感染します。
結核は、結核患者が使用した物や食べ残し、洋服等からは感染しません。
また、痰の中に結核菌を出していない場合は、他人にうつす心配はありません。
感染しても発病するとは限りません。
結核菌を吸い込み、肺の奥に結核菌が住み着いた状態を『感染』といいます。
結核菌に『感染』しても、身体の免疫機能により、菌がおさえつけられたまま活動していなければ、咳などの症状も出ないので、人にうつすことはありません。
しかし、身体の免疫力・抵抗力が低下し、結核菌が活動を始めると『発病』します。
咳などの症状が出始め、痰の中に結核菌が出る状態になると、人にうつしてしまいます。
結核に感染しても、多くのかたは免疫の働きで発病を防ぎます。
発病するのは、感染した人の10人のうち1~2人程度です。
風邪のようで風邪じゃない。・・・・それが結核です。
こんな時はすぐに病院へ行きましょう!!
《医療機関の皆さんへ》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定により、医師は、結核患者であると診断したとき、直ちに、最寄りの保健所長に届け出ることが義務づけられています。
【様式】結核発生届(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11第1項の規定により、病院の管理者は、結核患者が入院したときまたは入院している結核患者が退院したとき、7日以内に、最寄りの保健所長に届け出ることが義務づけられています。
【様式】結核患者入(退)院届出書(ワード:35KB)
薬をきちんと飲めば治ります。
昔は、不治の病とおそれられた結核ですが、現在は、万一結核になっても、毎日きちんと薬を飲み続ければ治るようになりました。
また、周りの人に結核をうつすおそれがある場合は、入院の必要がありますが、痰の中に結核菌が出ていなければ、外来治療になります。
しかし、薬をきちんと飲まなければ、耐性菌となり、難治性結核となることがあります。
結核と診断され治療する場合は、治療費を公費で負担する結核医療費公費負担制度が利用できます。(一部自己負担あり)
申請者(本人かその保護者)と主治医が申請書に必要事項を記入し、胸部エックス線写真等を添えて、申請してください。
※なお、平成28年1月1日よりマイナンバー法施行に伴い、結核医療費公費負担申請書の様式が変更になりましたので、ご注意ください。また、代理人が提出する場合は、委任状が必要となります。
ご不明な点は、担当までお問合せください。
(1)乳幼児は、結核に感染すると重症の結核になりやすいので、BCG予防接種を標準的接種期間(生後5か月~8か月まで)に受けましょう。
参考:予防接種(青森市役所)のページへ
(2)結核は過労・睡眠不足・栄養不足により抵抗力が弱まった時に発病します。
「十分な睡眠」・「適度な運動」・「バランスの取れた食事」といった規則正しい生活をしましょう。
結核の予防は『規則正しい生活』から!!
(3)毎年、定期健康診断等で胸部エックス線検査を受け、早期発見に努めましょう。
特に、65歳以上のかたは、結核健診が義務となっていますので、必ず、受けましょう。
地域を巡回して、健診を実施していますので、毎月の「広報あおもり」で日程をご確認の上、受診してください。
参考:広報あおもりのページへ
咳や発熱、痰など風邪に似た症状が長引く(2週間以上)場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく、結核医療を担当する医療機関の指定等を受ける場合の必要書類は下記のとおりです。
(1)結核指定医療機関の新規申請
医療機関指定申請書(ワード:25KB)
(開設許可書(届出書)の写しを添付)
(2)指定の辞退((注意)廃止する場合も「辞退届」での手続になります。)
結核指定医療機関辞退届(ワード:33KB)
(医療機関指定書(原本)を添付)
→紛失した場合は、医療機関指定書紛失届(ワード:28KB)
(3)指定内容を変更する場合
結核指定医療機関変更届(ワード:32KB)
※下記のいずれかに該当する場合に提出。
ア.医療機関の名称変更
イ.住所表示の変更等による所在地名や呼称及び地番変更
ウ.婚姻、養子縁組、法人の名称変更等による開設者名変更
※医療機関コードに変更がある場合は、一度、指定を辞退していただき、再度指定申請の手続を行う必要があります。
更新情報
2024年9月24日、「結核・呼吸器感染症予防週間」を更新しました。
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