令和元年11月5日(火曜日)から、請求により、住民票の写し、個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになり、婚姻等で氏に変更があった場合、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになりました。
記載を希望するかたは、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課で請求してください。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏が記載されるもの
・住民票の写し
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
記載できる旧氏(旧姓)
旧氏を初めて併記する場合
本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
記載されている旧氏の変更を希望する場合
氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
※既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。
※他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
※必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが出来ます。
旧氏の登録に必要な書類
・請求書(窓口にございます)請求書(PDF:45KB)請求書(記載例)(PDF:52KB)
・旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る戸籍謄本等
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、改正原戸籍謄本、改正原戸籍抄本)
・本人確認書類
1.運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード
など官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書等をご提示ください。
2.上記1の証明書等をお持ちでない場合は、国民健康保険等の被保険者証、年金手帳、
など官公署が発行した顔写真なしの証明書等を1点以上のほか、学生証やキャッシュ
カードなど民間企業等が発行した氏名等が記載されたもの2点以上を組み合わせてご
提示ください。
3.本人確認できるいずれかの証明書等をお持ちでない場合は、いくつか質問をさせて
いただき、ご本人であることを確認させていただきます。
・マイナンバーカード
ご本人以外による請求の場合は、委任状が必要です。
(注意)旧氏を使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業などの
判断によりますので、あらかじめご確認ください。
旧氏併記について、詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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