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更新日:2024年3月18日
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求することができます。
〈お知らせ〉
国からの通知により、当面の間、発行の際に本籍地の市区町村に内容確認が必要となります。
このため、本籍地への確認に時間を要する場合などは、当日中に交付できない可能性があります。
後日のお受け取りとなった場合には、請求されたご本人が、再度窓口へ来庁していただく必要がありますので、何卒、ご理解いただきますようお願いします。
次項目については交付できないためご注意ください。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書
・身分証明書、独身証明書
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属のかた
子・孫などの直系卑属のかた
※第三者請求や代理請求は広域交付の対象外です。
下記のいずれかを持参し、請求用紙に必要事項を記入して提出してください。
マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書
※請求用紙は窓口備付のほか、本ページ「関連リンク」よりダウンロードできます。
駅前庁舎市民課、浪岡庁舎市民課
各支所(浜館・奥内・原別・後潟・野内)
各情報コーナー(中央・柳川・西部・東岳・高田・油川・荒川・横内)
各窓口の開庁時間となります。
※土曜日及び第2日曜日の戸籍の広域交付は、本籍地の市区町村への内容確認ができないため受付のみの対応となります。
下記リンク先にてご確認ください。
市民課業務取扱窓口(場所)
・戸籍全部事項証明書 1通 450円
・除籍全部事項証明書 1通 750円
・除籍改製原戸籍謄本 1通 750円
関連リンク
更新情報
2024年3月18日、戸籍の広域交付について記載しました。
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