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更新日:2024年6月12日
2020年2月住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写しがコンビニ等で取得できるコンビニ交付サービスが始まりました。
青森市コンビニ交付サービスについてはこちら
コンビニ交付サービスに関するよくある質問は下記をご覧ください。
コンビニ交付サービスQ&A
各種申請書及び委任状は、ページ下の添付ファイルよりダウンロードできます。
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(謄本) 戸籍個人事項証明書(抄本) |
戸籍に記載された事項の全部を写したもの 戸籍のうちで必要な部分だけを写したもの |
1通450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) 除籍個人事項証明書(抄本) |
除籍に記載された事項の全部を写したもの 除籍のうちで必要な部分だけを写したもの |
1通750円 |
改製原戸籍謄本 改製原戸籍抄本 |
改製原戸籍に記載された事項の全部を写したもの 改製原戸籍のうちで必要な部分だけを写したもの |
1通750円 |
戸籍附票(改製原附票)全部 戸籍附票(改製原附票)一部 |
附票に記載された全員の住所の移り変わりを証明するもの 附票に記載された必要なかたの住所の移り変わりを証明するもの ※注1 |
1通200円 |
身分証明書 | 禁治産・準禁治産・後見登記の通知及び破産宣告を受けていないことの証明 | 1通200円 |
住民票全部の写し 住民票一部の写し |
世帯全員を写したもの 必要な部分だけを写したもの |
1通200円 |
印鑑登録証明書 | 印影と登録者の住所、氏名、生年月日、性別が記載されたもの 交付申請をする場合は、印鑑登録証(あおもり市民カード)の提示が必要です。 |
1通200円 |
独身証明書 | 民法732条(重婚禁止)規定に抵触しないことを証明するもの | 1通450円 |
廃棄済証明書 | 除籍や附票が廃棄されたことを証明するもの | |
不在住証明書 | 住民票が無いことを証明するもの |
注1
令和4年1月11日から生年月日・性別の項目が追加されるとともに、本籍については特別の請求がない限
り、記載を省略する項目となりました。
各種申請書及び委任状は、ページ下の添付ファイルよりダウンロードできます。
1.本人等
住民票に記載されている本人か本人と同一世帯のかた
2.国または地方公共団体の機関
国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合
3.第三者のかた
(1)ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要なかた
(2)国や地方公共団体の窓口等に提出する必要があるかた
(3)(1)、(2)以外で正当な理由があるかた
(4)弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合
請求するかた | 必要な手続 |
---|---|
本人等 | (1)請求するかたの本人確認 |
本人等の代理のかた | (1)代理のかたの本人確認 (2)請求するかたの委任状などの提出 |
第三者のかた |
(1)請求するかたの本人確認 |
(A)一点提示が必要なもの | (B)二点以上提示が必要なもの | (C)(B)から一点と組み合わせて提示が必要なもの |
---|---|---|
運転免許証、パスポート、 マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなどの 官公署が発行した顔写真付の免許証、 許可証、資格証明書、身分証明書等 |
国民健康保険等の被保険者証、年金手帳など | 法人が発行した社員証、学生証、 キャッシュカード、預金通帳、 診察券など |
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して、全国どこの市町村でも、本人または同一世帯のかたの住民票の写し(戸籍表示は省略)を請求することができます。詳しくはこちらをご参照ください。
1.ご家族のかたであっても世帯が別になっているご家族の住民票の写しについては、第三者となりますので、原則、委任状等がなければ請求できません。
2.代理のかたが請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要となります。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人等)が請求する場合は、委任状は不要ですが、代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。
・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等
3.法人が請求する場合は、申請書に社印等の押印が必要となります。
各種申請書及び委任状は、ページ下の添付ファイルよりダウンロードできます。
1.本人等
戸籍に記載されている本人か配偶者または直系の親族のかた(祖父母、父母、子、孫など)注意事項4、5
2.国または地方公共団体の機関
国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合
3.第三者のかた
(1)ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要なかた
(2)国や地方公共団体の窓口等に提出する必要があるかた
(3)(1)、(2)以外で正当な理由があるかた
(4)弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合
請求するかた | 必要な手続 |
---|---|
本人等 | (1)請求するかたの本人確認 |
本人等の代理のかた | (1)代理のかたの本人確認 (2)請求するかたの委任状などの提出 |
第三者のかた |
(1)請求するかたの本人確認 |
(A)一点提示が必要なもの | (B)二点以上提示が必要なもの | (C)(B)から一点と組み合わせて提示が必要なもの |
---|---|---|
運転免許証、パスポート、 マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなどの 官公署が発行した顔写真付の免許証、 許可証、資格証明書、身分証明書等 |
国民健康保険等の被保険者証、年金手帳など | 法人が発行した顔写真付の社員証、 顔写真付の学生証、 |
1.ご家族のかたであっても婚姻等により戸籍が別になっている兄弟姉妹の戸籍等については、第三者となりますので、原則、委任状等がなければ請求できません。
2.代理のかたが請求する場合は、請求者本人からの委任状が必要となります。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人等)が請求する場合は、委任状は不要ですが、代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。
・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等(3か月以内のもの)
3.法人が請求する場合は、申請書に社印等の押印が必要となります。
4.身分証明書は、本人以外のかたが請求する場合は、委任状が必要となります。
5.独身証明書は、本人のみ請求することができます。
6.市では、平成24年2月11日に戸籍及び戸籍の附票を電算化(改製)しましたので、現在の戸籍及び戸籍の附票には、電算化後の情報のみ記録されています。電算化前に除籍となったかたの記載や電算化以前の住所の記録などが必要な場合は、その必要とする内容を請求書(申込書)に記載の上、「改製原戸籍」「改製原附票」を請求してください。ただし、電算化以前の改製など状況により、必要とする内容が記載されない場合もございますので御了承ください。なお、保存期間が経過した除籍・附票については、それらを廃棄した証明を交付することができます。(提出先に必要かどうか、ご確認ください。)
7.同一戸籍内のかたが戸籍に関する届出をした場合、処理に日数を要するため、届出本人以外のかたを含め、処理状況により戸籍の証明を即日交付できない場合があります。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく補償金請求のために、戸籍証明書を取得されるかたは請求書にその旨をご記入願います。(補償金制度についてはこちらをご参照ください)
税関係の証明書の交付請求については、こちらをご参照ください。
注1
祝日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
注2
年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。
〇郵便請求用の「申請書」(便箋などの用紙やダウンロードした申請書にご記入ください)
(郵送による戸籍・住民票関連の申請書は、ページ下の添付ファイルよりダウンロードできます。)
・申請書には、署名または記名・押印が必要です。
〇本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写し
・「氏名が記載されている面の写し」と「現住所が記載されている面の写し」が必要です。
・マイナンバーカードの写し、健康保険証の写しを送付いただく際は、マイナンバー、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
請求権限を確認できる書類
・青森市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等の写しが必要です。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。
○法人による請求
・住民票の写し、住民票記載事項照明を請求する場合は、法人と請求の任に当たるかたとの関係を確認する書類、主たる事務所の所在地を確認できる書類をご提出いただきます。
・戸籍証明書を請求する場合は、法人の登記事項証明書等の原本(3か月以内のもの)、請求の任に当たる従業員の社員証の写しなど所属する事業所等の所在地が確認できる書類をご提出いただきます。
〇手数料「定額小為替」(手数料額×必要部数)または「普通為替」(ゆうちょ銀行または郵便局で購入)
・定額小為替および普通為替には何も記入しないでください。
・発行日から6か月の期限があります。期限切れのものは受付できませんのでご注意ください。
〇返信用封筒
・宛先を記入し、切手を貼付してください。
※戸籍に関する証明については、本人確認確認書類の写しに記載されている現住所または「戸籍の附票」や「住民票」に記載されている住所登録地に送付することとなっていますので、ご注意ください。(勤務先や一時的な滞在地などに送付することはできません。)
※住民票の写し等について、住所登録地以外への送付を希望する場合は、その理由を明記し送付先を確認できる資料の写しを同封してください。ただし、マイナンバー及び住民票コードが記載された住民票の写しは、住所登録地以外へは送付できません。(転送不要扱)
※「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく補償金請求のために、戸籍証明書を取得されるかたは請求書にその旨をご記入願います。(補償金制度についてはこちらをご参照ください)
郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。請求書を投函してから証明書がお手元に届くまで、概ね7日程度(土日祝日を含まず)を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、更に日数を要する場合がありますので、余裕をもって請求してください。
令和3年10月から郵便物(手紙・はがき)・ゆうメールのサービスについて、お届け日数の繰り下げ等、一部変更となっています。変更の詳細については、日本郵便(株)のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
・お急ぎの場合は、書類の送付・返送の際の速達郵便のご利用をご検討ください。
・長期休日(年末年始、ゴールデンウィーク等)前後や、一度に複数の証明書を請求された場合、また、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合等は、証明書作成までに時間を要し、通常よりも返送までに日数がかかりますので、ご了承ください。
〒030-0801
青森市新町一丁目3-7
青森市役所市民部市民課
電話:017-734-5239
〒038-1392
(個別郵便番号ですので、浪岡庁舎の所在地番の記入なしで郵便物が届きます)
浪岡振興部市民課
電話:0172-62-1128
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