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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > ペダル付き原動機付自転車

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更新日:2024年9月13日

ペダル付き原動機付自転車

ペダル付き原動機付自転車とは

ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

上記のペダル付き原動機自転車は、「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには、原動機付自転車と同様に、運転免許の取得やヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けるなどの条件を満たす必要があります。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続をしてください。

登録の手続は、原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車、ミニカーの申告(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

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