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更新日:2023年7月4日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(登録)しているかたに課税される税金です。月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。また、年度途中(4月2日以降)に登録した場合には、その翌年度から課税されます。
種別 |
税率 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下(※) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上、20cc超~50cc以下、車室有) |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,000円 |
その他のもの |
5,900円 |
|
軽自動車 |
雪上車 |
3,600円 |
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下(側車付含む) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc越 |
6,000円 |
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、原動機付自転車50ccに該当します。
種別 |
(1)旧税率適用 |
(2)新税率適用 |
(3)重課税率適用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上のもの |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(1)旧税率…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用
(2)新税率…平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両に適用
(3)重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両(※一部車両を除く)に対して、その翌年度から適用。
「電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車」については重課税率が適用されません。
(注)最初の新規検査=自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月または年
種別 |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上のもの |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
|
適用なし |
|||
貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
適用なし |
適用なし |
||
自家用 |
1,300円 |
適用なし |
適用なし |
1電気自動車・天然ガス軽自動車等(平成30年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス10%低減)
2乗用:令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成度90%以上
3乗用:令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準達成度70%以上
ガソリン車、ハイブリッド車については、電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。各年燃費基準の達成状況自動車検査証の備考欄に記載されていいます。
更新情報
2023年7月4日、「原動機付自転車及び二輪車等」の税率表を更新しました。
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