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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 身体等に障害のあるかたの軽自動車税(種別割)の減免

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更新日:2021年4月1日

身体等に障害のあるかたの軽自動車税(種別割)の減免

一定の障害等級以上の身体等に障害のあるかたが使用する自家用の軽自動車等で、一定の条件に該当するときは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。

1.減免の対象となるかた

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けているかた(障害の程度は下表のとおり)

身体障害者手帳等の交付を受けているかたの障害の区分について

療育(愛護)手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた

区分 障害の程度
療育(愛護)手帳の交付を受けているかた 障害の程度が「A」のかた
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた 1級の障害を有するかた

2.減免の対象となる軽自動車等

障害のあるかた本人又は生計を一にするかたが運転する軽自動車等

障害のあるかた本人又は生計を一にするかたが運転する軽自動車等について

常時介護者が運転する軽自動車等

交付を受けた手帳の区分 軽自動車等の所有者 用途
身体障害者手帳・戦傷病者手帳
[重度の障害の場合]
障害のあるかた本人 もっぱら障害のあるかたの通学、通院、通所、生業のために使用
療育(愛護)手帳・精神障害者福祉手帳

(注)対象となる障害の程度については、「対象となるかた」をご覧ください。

  1. 「生計を一にするかた」とは、手帳の交付を受けているかたと継続的に日常生活の資を共通にしている親族等をいいます。
  2. 「常時介護者」とは、単身の重度身体障害者等又は身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者等を常時介護する者として、福祉事務所長(身体障害者手帳又は愛護手帳所持者)、保健所長(精神障害者保健福祉手帳所持者)又は県の健康福祉政策課長(戦傷病者手帳所持者)の証明を受けたかたをいいます。
    「身体障害者等のみで構成される世帯」とは、同一世帯のすべてのかたが身体障害者手帳等の交付を受けている世帯をいいます。(減免の対象となる重度身体障害者等以外のかたについては障害の程度を問いません。)
  3. 「生計を一にする方」が運転する場合は、もっぱら障がいのあるかたの通学、通院、通所、生業のために軽自動車等を使用されることが条件です。このため、障がい者本人が社会福祉施設に入所または長期間病院に入院されている場合は、減免の対象とならない場合がありますので、詳しくは下記までお問合せください。
  4. 減免の対象となる軽自動車等は、普通自動車を含め、手帳の交付を受けているかた1人につき1台に限られます。
  5. 軽自動車税(種別割)の納期限(通常は5月31日です。)以後に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、軽自動車税(種別割)については、身体障害者手帳等の交付を受けた年の翌年度分から減免の対象となります。

3.その他の減免制度

身体障害者等の利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車(この場合のみ営業用も含まれます。)で、もっぱら身体障害者等の利用に供するものについては、申請により減免を受けることができます。

(注)「特別の仕様による装置が取り付けられている軽自動車」とは、身体障害者等の利用にもっぱら供するため、車椅子昇降装置、車椅子固定装置等を装着するなど、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車をいい、単に用具等が備えてあるような場合は含まれません。

4.申請手続き

(1)申請に必要な書類等

減免の申請をする際には、次の書類等を準備して駅前庁舎 市民税課又は浪岡庁舎 納税支援課にお越しください。

区分 申請に必要な書類等
手帳の交付を受けているかた本人が軽自動車等を運転する場合
  1. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
  2. 運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車検査証
  5. 申請者の個人番号(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード)
手帳の交付を受けているかたと生計を一にするかた運転する場合
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転するかたの運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車検査証
  5. 生計同一証明書
  6. 申請者の個人番号(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード)
手帳の交付を受けているかたを常時介護するかた運転する場合
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転するかたの運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車検査証
  5. 常時介護証明書
  6. 申請者の個人番号(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード)
特別の使用による装置が取り付けられている軽自動車を所有の場合
  1. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
  2. 運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車検査証
  5. 申請者の個人番号(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード)

生計同一証明書又は常時介護証明書の申請窓口

交付を受けた手帳の区分 申請窓口
身体障害者手帳・療育(愛護)手帳
精神障害者保健福祉手帳
駅前庁舎 障がい者支援課又は浪岡庁舎 健康福祉課
戦傷病者手帳 県の健康福祉政策課

上記の窓口で、手帳の交付を受けているかたと軽自動車等を運転するかたとの生計同一証明書又は常時介護証明書の交付を受けてください。申請時には自動車検査証が必要となります。(なお、生計同一証明書に関しては、軽自動車等の所有者と運転するかたが異なるときは、それぞれのかたについて、証明書が必要になります。)

手帳の交付を受けているかたと生計を一にするかた又は常時介護者が軽自動車等を運転する場合は、手帳の交付を受けているかたの通院、通学等の状況を届け出ていただきます。

(2)申請の時期

軽自動車税(種別割)の納期限(通常は5月31日です。)までに、駅前庁舎 市民税課又は浪岡庁舎 納税支援課で申請してください。
納期限後に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度から対象となります。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5192

ファックス番号:017-734-5190

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