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更新日:2023年7月4日
令和5年7月1日の道路交通法の一部改正により、原動機付自転車の区分に「特定小型原動機自転車」が新設されます。
「特定小型原動機自転車」は電気を動力源として、以下の要件を満たす車両です。
・定格出力が0.6キロワット以下である
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
・最高速度が20キロメートル毎時以下である
税率:2,000円 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
申告手続:他の原動機付自転車と変わりませんが、新たに、上記要件を証明する書類(製品カタログ、取扱説明書等)が必要になります。
※販売証明書等で、要件を満たすことが確認できる場合は不要です。
保安基準、交通ルール等については別添の国土交通省、警察庁のホームページをご覧ください。
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