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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 償却資産に対する課税 > 償却資産の概要

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更新日:2023年12月1日

償却資産の概要

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(特許権、電話加入権、ソフトウェアなどの無形償却資産及び自動車税または軽自動車税の対象となるものは除かれます。)

償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を1月31日(土・日・祝日の場合はその翌平日)までに申告していただくことになっています。この申告に基づき毎年評価し、価格を決定し、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

なお、申告に基づいて評価し、算出された課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、償却資産分の固定資産税は課税されません。
ただし、この場合でも申告は必要です。

申告が必要なかた

地方税法第383条により、償却資産の所有者は、当該償却資産の所在地の市町村長へ申告することが義務付けられています。
毎年1月1日現在、青森市にて事業の用に供することができる償却資産を所有している全ての法人及び個人事業主のかたは、償却資産の申告が必要です。
また、次の方々も申告が必要となります。

  1. 償却資産を他に貸しているかた(法人・個人事業主ともに)
  2. 割賦販売や譲渡条件付きリース契約の資産をお持ちの方(法人・個人事業主ともに)

事業をしているかたは、償却資産をお持ちでなくても、「資産なし」として申告くださいますようお願いします。

申告の対象となる資産

  1. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済資産であっても、1月1日(賦課期日)現在、事業の用に供することができるもの。
  2. 遊休または未稼働の資産であっても、1月1日(賦課期日)現在、事業の用に供することが可能であるもの。
  3. 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
  4. 割賦買入資産で割賦金を完済していない場合でも、事業の用に供することができる状態であるもの。
  5. 職員の福利厚生の用に供しているもの。
  6. 税務会計上、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンスなどの構築物。

※4の場合は、原則として買主が申告することとなります。

申告の対象とならない資産

  1. 自動車税または軽自動車税が課税されている自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車等
  2. 棚卸商品(貯蔵品、商品等)
  3. 非減価償却資産(書画、骨とう等で希少価値を有し、代替性のないもの。)
    ※ただし、複製品などで装飾的な目的で使用しているものは申告の対象です。
  4. 生物(観賞用・興行用などの生物は申告の対象です。
  5. 無形減価償却資産(特許権、電話加入権、ソフトウェア等)
  6. 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  7. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

少額の減価償却資産の取扱い

取得価額が少額である償却資産の申告は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なりますので、次の表を参考にしてください。

資産の取得価額 経理区分と申告の必要
一般減価償却 中小企業特例※ 3年一括償却 一時損金算入
10万円未満または使用可能期間が
1年未満の資産(少額資産)
必要
(個人を除く)
不要 不要
10万円以上20万円未満の資産 必要 必要 不要
20万円以上30万円未満の資産 必要 必要
30万円以上の資産 必要


※国税における、租税特別措置法の規定による「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用となるものであっても、固定資産税には適用されませんので申告の対象となります。

国税と固定資産税の比較

項目 固定資産税(償却資産) 国税(法人税・所得税)
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価(償却)の方法 原則、定率法のみ
※減価率は国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ
定率法・定額法等から選択
(建物、構築物、建物附属設備は定額法)
前年中の新規取得資産 評価額=半年償却(2分の1) 月割償却
圧縮記帳の制度 認められません
※国庫補助金等で取得した資産で圧縮記帳を行ったものは圧縮前の取得価額で申告してください。
認められます
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
認められません
※租税特別措置法による特別償却は、固定資産税には適用されません。処理前の取得価額で申告してください。
認められます
増加償却
(法人税法・所得税法)
認められます
※税務署長への届出書の写しの提出が必要です。
認められます
評価額の最低限度 取得価額の5/100 備忘価額(1円)まで
改良費 区分評価
※改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します。
※平成19年度の税制改正により国税上の扱いが変わりましたが、固定資産税では従来通り、「資本支出」として申告を要します。
原則、区分評価
※一部合算も可

 

大型特殊自動車

自動車税または軽自動車税の対象となっている資産は、固定資産税における償却資産ではありません。そのため、償却資産としての申告は不要となります。
大型特殊自動車は固定資産税の対象となりますので、償却資産としての申告が必要です。

大型特殊自動車の分類番号

用途 ナンバープレートの分類番号
建設機械に該当するもの 0,00~09,000~099
建設機械以外のもの 9,90~99,900~999

 

過年度への遡及

内容修正や申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することとなります。(1月1日取得の資産については、その前年の取得として課税されます。)
ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年を限度とします。

なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期(4期で分割)とは異なり、納期が1回となりますのでご留意ください。

税務署での調査

地方税法第354条の2の規定により、税務担当の市町村職員は、税務署の国税資料を閲覧することができます。
納税義務者の方の資産状況を正確に把握できなければ、公正な課税ができないため、税務署において法人税や所得税の申告書の調査・確認を行うことがあります。

実地調査

償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定により、実地調査や帳簿書類などの調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。

また、実地調査に伴い、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合の修正年度は、現年度だけでなく5年度分まで遡及して修正することもありますのでご了承ください。

不申告または虚偽の申告をされた場合

青森市では、地方税法第386条の規定に基づき、青森市市税条例第85条にて罰則(10万円以下の過料)を定めています。正当な理由なく申告をしなければ、罰則が適用されます。
また、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、地方税法第385条による罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられますので、必ず申告期限内に正しい申告をしてください。

更新情報
2023年12月1日、「国税と固定資産税の比較」を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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