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更新日:2023年8月10日
地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)は、地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法に定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みとして、平成24年度より導入されています。
青森市では、青森市市税条例にて次のとおり特例率を定めています。
該当する資産については、必ず償却資産申告書(種類別明細書)の摘要欄にその旨を記載し、申告してください。
適用条項 | 特例対象施設等 | 対象取得期間 | 添付書類 | 特例率 |
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市税条例第68条の2第1項 法349条の3第27項 |
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | ー |
|
2分の1 |
市税条例第68条の2第2項 法第349条の3第28項 |
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | ー |
|
2分の1 |
市税条例第68条の2第3項 法第349条の3第29項 |
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 | ー |
|
2分の1 |
市税条例附則第20条第1項 法附則第15条第2項第1号 |
水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液の処理施設 | 令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
2分の1 |
市税条例附則第20条第2項 法附則第15条第2項第5号 |
下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設 | 令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
5分の4 |
市税条例附則第20条第3項 法附則第15条第21項 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得または改良された津波対策の用に供する償却資産 | 平成28年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
2分の1 (4年間) |
市税条例附則第20条第7項 法附則第15条第23項第1号 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 指定避難施設として指定された日以後に取得されたもの |
|
3分の2 (5年間または管理協定の有効期間が満了する年のいずれか短いほう) |
市税条例附則第20条第8項 法附則第15条第23項第2号 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | 協定避難施設として当該管理協定を締結した日以後に取得されたもの |
|
2分の1 (5年間または管理協定の有効期間が満了する年のいずれか短いほう) |
市税条例附則第20条第9項 市税条例附則第20条第13項 法附則第15条第25項第1号イ 法附則第15条第25項第2号イ |
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光発電設備) ※再生可能エネルギー電気利用の促進に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備を除く。 |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
3分の2 |
市税条例附則第20条第10項 市税条例附則第20条第14項 法附則第15条第25項第1号ロ 法附則第15条第25項第2号ロ |
再生可能エネルギー発電設備 (風力発電設備) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
3分の2 (20KW以上) (3年間) 4分の3 (20KW未満) (3年間) |
市税条例附則第20条第11項 市税条例附則第20条第17項 法附則第15条第25項第1号ハ 法附則第15条第25項第3号ロ |
再生可能エネルギー発電設備 (地熱発電設備) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
3分の2 (1千KW未満) (3年間) 2分の1 (1千KW以上) (3年間) |
市税条例附則第20条第12項 市税条例附則第20条第18項 法附則第15条第25項第1号ニ 法附則第15条第25項第3号ハ |
再生可能エネルギー発電設備 (バイオマス発電設備) |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
|
3分の2 (1万KW以上2万KW未満) (3年間) 2分の1 (1万KW未満) (3年間) |
市税条例附則第20条第15項 市税条例附則第20条第16項 法附則第15条第25項第2号ハ 法附則第15条第25項第3号イ |
再生可能エネルギー発電設備 (水力発電設備) |
令和2年4月1日~ |
|
4分の3 (5千KW以上) (3年間) 2分の1 (5千KW未満) (3年間) |
市税条例附則第20条第19項 法附則第15条第28項 |
水防法に規定する地下街等(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域内)の所有者または管理者が取得した当該地下街等において避難の確保及び浸水防止を図るための設備 | 平成29年4月1日~ 令和8年3月31日 |
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3分の2 (5年間) |
市税条例附則第20条第20項 法附則第15条第32項 |
特定事業所内保育施設の用に供する固定資産 ※平成29年4月1日~令和6年3月31日に企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者 |
平成29年4月1日~ |
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2分の1 (5年間) |
旧市税条例附則第20条第24項 旧法附則第64条 |
中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等 |
令和3年4月1日~ 令和5年3月31日 |
リース会社が申告する場合には、次の書類も併せて提出してください。
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ゼロ (3年間) |
「法」・・・地方税法
更新情報
2023年8月10日、適用条項を変更しました。
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