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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 償却資産に対する課税 > 償却資産に関する税の軽減制度

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更新日:2023年7月3日

償却資産に関する税の軽減制度

非課税

地方税法第348条に定める一定の要件を備えた償却資産については、非課税の措置が講じられています。
該当が見込まれる場合は、「固定資産税非課税認定申告書」の提出が必要です。詳しくはお問合せください。
「固定資産税非課税認定申告書」の様式は、こちらの固定資産に関する届出・申告からダウンロードできます。

非課税の対象となる主なもの

適用条項 対象者等
法第348条第2項第10号 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。)が、生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設)の用に供する資産
法第348条第2項第10号の2 社会福祉法人、その他政令で定める者が、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する資産
法第348条第2項第10号の3 社会福祉法人、その他政令で定める者が、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く)
法第348条第2項第10号の4 学校法人、社会福祉法人、その他政令で定める者が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第2項に規定する認定こども園の用に供する資産
法第348条第2項第10号の5 社会福祉法人、その他政令で定める者が、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する資産で政令で定めるもの
法第348条第2項第10号の6 社会福祉法人が、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設の用に供する資産
法第348条第2項第10号の7 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人、その他政令で定める者が、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する資産で政令で定めるもの

「法」・・・地方税法

課税標準の特例

地方税法第349条の3、本法附則第15条に定める資産については、課税標準の特例として税負担が軽減されます。
該当する資産については、必ず償却資産申告書(種類別明細書)の摘要欄にその旨を記載し、申告してください。

このほか、わがまち特例についてのページもご覧ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの)

適用条項 特例対象施設等 対象取得期間 添付書類 特例率
法第349条の3第2項 一般ガス事業者及び簡易ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供するもの
  • ガス事業法に基づき経済産業省が交付した許可証の写し等
3分の1
(最初の5年間)

3分の2
(次の5年間)
法第349条の3第5項 内航船舶
  • 船舶検査証書の写し等
2分の1
法附則第15条第2項第2号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項」に規定するごみ処理施設 令和4年4月1日~令和6年3月31日
  • 一般廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等
2分の1
法附則第15条第2項第3号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項」に規定する一般廃棄物の最終処分場 令和4年4月1日~令和6年3月31日
  • 一般廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等
3分の2
法附則第15条第2項第4号イ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項」に規定する産業廃棄物処理施設(石綿が含まれている産業廃棄物の処理の用に供するもの) 令和4年4月1日~令和6年3月31日
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等
2分の1
法附則第15条第2項第4号ロ 「イ」に掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 令和4年4月1日~令和6年3月31日
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可申請書の写し等
3分の1
法附則第15条第5項 緊急地震速報受信装置等の地震防災対策の用に供するもの
※令和4年9月30日、青森市が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に追加指定。
令和2年4月1日~令和8年3月31日
  • 緊急地震速報受信装置等に関する参考となる資料
3分の2
(3年間)
法附則第15条第45項 中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等
※先端設備導入計画の詳細については、こちらの市内中小企業の設備投資をサポートします!をご覧ください。
令和5年4月1日~令和7年3月31日
  • 先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
  • 投資計画に関する確認書

計画に賃上げ方針を記載した場合は、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」も併せて提出してください。

リース会社が申告する場合は、次の書類も併せて提出してください。

  • 固定資産税軽減計算書
  • リース契約書の写し

3年間 2分の1

賃上げ方針を記載した場合は、次のとおりとなります。

5年間 3分の1
(令和5年4月1日~令和6年3月31日の取得)

4年間 3分の1
(令和6年4月1日~令和7年3月31日の取得)

「法」・・・地方税法

減免

公衆浴場を営業されているかたや、災害により機械設備などの事業用資産に被害を受けたときなど、青森市市税条例第80条により減免の対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。
減免の適用を受けるためには、「固定資産税減免申請書」の提出が必要となります。申請書の提出が遅れますと、減免の適用が受けられなくなります。

固定資産税の第1期納期限(4月末)までに提出してください。

「固定資産税減免申請書」の様式は、こちらの固定資産税の減免からダウンロードできます。

課税免除と不均一課税

  • 地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除
  • 地域再生法に基づく固定資産税の不均一課税

上記制度の詳細については、青森市経済部経済政策課(電話:017-734-2403)へお問合せください。

また、固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用については、資産税課に申請書の提出が必要ですので、ご不明な点等ございましたら、資産税課にお問合せください。

更新情報
2023年7月3日、タイトルを変更しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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