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更新日:2023年12月1日
固定資産税においては取替資産等を除き、旧定率法が採用されます。
初年度の評価額
次年度以降の評価額
ただし、上記により求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を評価額とします。
減価率一覧表(減価残存率を含む)
耐 用 年 数 |
減価率 | 減価残存率 | 耐 用 年 数 |
減価率 | 減価残存率 | 耐 用 年 数 |
減価率 | 減価残存率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-減価率/2 | 1-減価率 | 1-減価率/2 | 1-減価率 | 1-減価率/2 | 1-減価率 | ||||||
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 | 9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 | 16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 | 10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 | 17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 | 11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 | 18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 | 12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 | 19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 | 13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 | 20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 | 14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 | 21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 | 22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
評価額 | |
---|---|
初年度(R6年度) | 200,000円×(1-0.438/2)=156,200円 |
2年目(R7年度) | 156,200円×(1-0.438)=87,784円 |
3年目(R8年度) | 87,784円×(1-0.438)=49,334円 |
4年目(R9年度) | 49,334円×(1-0.438)=27,725円 |
5年目(R10年度) | 27,725円×(1-0.438)=15,581円 |
6年目(R11年度) | 200,000円×(5/100)=10,000円 ※1 |
7年目(R12年度) | 200,000円×(5/100)=10,000円 |
※1 上記の計算例では、6年目の評価額が取得価額の5/100に相当する額を下回ります。
その場合には、取得価額の5/100に相当する額が決定額となるため、それ以降はその資産が事業の用に供されている限り、取得価額の5/100で引き続き評価されます。
償却資産の評価に用いるべき耐用年数は、「法定耐用年数」によるものとされています。
しかしながら、各事業所または所有者の保有目的・使用状況・その他(「短縮耐用年数」、「見積耐用年数」等)により、同じ名称の資産あっても、耐用年数が同一であるとは限りません。
原則として、国税において減価償却資産についての償却費を算定する際に基礎としている耐用年数を種類別明細書(増加資産・全資産用)に必ず記載の上、申告してください。
※耐用年数の記載がない場合は、問合せをさせていただきますのでご了承ください。
※資産の具体的な耐用年数については、税務署へお問合せください。
詳しくは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(外部サイトへリンク)をご確認ください。
青森市内に所有する償却資産に対する税率は、青森市市税条例第69条第1項により1.6%となっています。
課税標準額の算出
1,628,000円×(1-0.369/2)=1,326,820円
税額の算出
1,326,000(1,326,820)円×1.6/100=21,200(21,216)円
課税標準額は1,000円未満の端数を切り捨て、税額は100円未満の端数を切り捨てます。
2年目以降の計算方法については、上記の「評価額の求め方」をご参照ください。
更新情報
2023年12月1日、「評価額の計算例」を更新しました。
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