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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 償却資産に対する課税 > 償却資産の申告

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更新日:2023年12月1日

償却資産の申告

提出していただく書類

償却資産の申告では、次の3種類の書類を提出してください。

  1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少資産用)

特例に該当する資産を取得した場合は、該当することを確認できる書類を必ず添付してください。

※毎年、1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を1月31日(土・日・祝日の場合はその翌平日)までに
申告していただくことになっていますが、作成が遅れた場合や修正等があった場合は随時受け付けていますので忘れずに提出してください。

初めて申告されるかた 必要書類
償却資産に該当する資産がある 償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
償却資産に該当する資産がない 償却資産申告書
※申告書備考欄の「2該当資産なし」を○で囲んで提出してください。

 

前年度に申告されたかた 必要書類
申告している資産内容に異動がある 増加した資産がある 償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
減少した資産がある 償却資産申告書
種類別明細書(減少資産用)
増加資産と減少資産の両方がある 償却資産申告書
種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書(減少資産用)
申告している資産内容に異動がない 償却資産申告書
※申告書備考欄の「1資産の増減」の「無」を○で囲んで提出してください。

 

電算処理による申告の場合

自社電算処理により、全資産申告書を提出する場合には次の点に注意してください。

  1. 1月1日現在、青森市に所在する全資産を申告してください。
    ※全資産の種類別明細書及び前年中に減少した資産の明細書の添付が必要です。
  2. 申告書は、地方税法施行規則第26号様式に準じたものであれば、任意の様式でかまいません。
  3. 青森市が送付した申告書がある場合は、その申告書を添えて申告してください。

インターネットを利用した電子申告(eLTAX)を利用する場合

青森市では、インターネット(地方税ポータルシステム「eLTAX」)を利用した、償却資産(固定資産税)の電子申告を受け付けています。

eLTAXを利用するには、事前にeLTAXホームページからの届出が必要です。eLTAXのサービスは無料でご利用いただけますが、パソコンやインターネット環境、必要に応じて電子証明書などを準備していただく必要があり、これらの準備には費用が必要なものもあります。

利用できるかた

償却資産の申告が必要なかた並びに税理士及び税理士法人などの税理士業務を行うかたで、電子署名用の電子証明書を保有しているかた。
※税理士等のかたが、償却資産の申告が必要なかたの申告書を作成・送信する場合は、税理士等のかたの電子署名のみによる送信を可能とし、償却資産の申告が必要なかたの電子署名を省略できます。

また、申告書にマイナンバーを記載される場合も、電子申告では本人確認書類の添付は不要です。

eLTAXご利用の流れ

パソコンとインターネットへの接続が可能な環境が必要です。

  1. 利用届出(新規の場合、利用者IDの取得が必要です。)
  2. 手続完了通知
  3. eLTAX対応ソフトウェア取得(PCdesk等の対応ソフトウェアを取得してください。)
  4. 暗証番号変更
  5. 電子申告開始

利用届出や申告書の作成などに係る具体的な操作方法などについては、下記へお問合せください。

eLTAXヘルプデスク

受付時間:9時~17時(土・日・祝日、年末年始を除く)
電話:0570-081459(つながらない場合は、電話:03-5521-0019)

eLTAXホームページ

eLTAX地方税ポータルシステム(外部サイトへリンク)

青森市が送付した償却資産申告書等を利用した申告の場合

「種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)」は3枚複写となっており、1枚目は提出用、2枚目は電算入力用、3枚目は控用ですので、1~2枚目を提出してください。(種類別明細書の増加資産用と全資産用は同じ様式です。)

郵送される場合で、受付印を押印した申告書の控の返送をご希望されるかたは、申告書のコピー一部と返信用封筒(切手貼付・宛先を記入したもの)を同封してください。

決算後の取得等資産

固定資産税の賦課期日は、1月1日です。会計年度とは異なりますので、1月1日までの間に増加または減少した資産について、申告もれ等が無いようにしてください。
※申告後、修正があった場合には、速やかに修正申告をしてください。

美術品等の扱い

総務省からの通達により、平成27年1月1日以降に取得した書画・骨董などの資産のうち、100万円以下のものであれば「時の経過でその価値が減少しないもの」以外について償却資産として申告の対象となるほか、100万円以上のものでも「時の経過でその価値が減少することが明らかなもの」についても申告対象となりました。
平成27年1月1日以降に上記に該当する資産を取得されたかたは、申告書作成の際に注意願います。

リース資産

リースに供されている資産(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)は、資産の所有者側(リース会社)に申告義務があります。
ただし、それが実質的に分割払いによる購入(契約終了後に使用者に譲渡されるもの)である場合は、原則として使用者側(ユーザー)に申告義務があります。
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のものは、申告対象外です。
※平成21年度以降の固定資産税より適用

なお、リースを受けて使用している資産がある場合は、申告書の「16借用資産」など、申告書の必要事項に記入漏れがないようお願いします。

詳しくは、リース契約別の所有権と申告義務(PDF:87KB)をご確認ください。

申告書の提出先(郵送または窓口)

〒030-0801
青森市新町一丁目3番7号
青森市税務部資産税課
管理調整・償却資産チーム
電話:017-734-5204

また、浪岡庁舎でも申告書の提出を受け付けています。

〒038-1392
青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1
青森市浪岡振興部
納税支援課
電話:0172-62-1186

更新情報
2023年12月1日、「青森市が送付した償却資産申告書等を利用した申告の場合」を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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