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更新日:2022年5月12日
青森県では、光化学オキシダント等(光化学オキシダント、硫黄酸化物、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素)が高濃度になった場合に注意報や警報を、微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度になった場合に注意喚起を行うこととしています。
これを受け、市でも注意喚起の情報をホームページやメールマガジン等を通じて市民の皆さんにお知らせします。
青森県から、○時○分に微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起がされました。
本日、県内全域のおいてPM2.5濃度が国の暫定基準値(1日平均値70マイクログラム/立米)を超えることが予想されます。
市民のみなさまは、次の項目についてご注意ください。
○不要不急の外出は避けるようにしてください。
○屋外での長時間の激しい運動は避けるようにしてください。
○屋外では窓を閉め、喚起しないようにしてください。
○外出する場合には、マスクを着用するようにしてください。
工場から排出される煙や、自動車の排気ガスに含まれている窒素酸化物(NOx)や炭化水素などが、太陽光に含まれる紫外線を受けると光化学反応を起こし、オゾン(O3)を主成分とした光化学オキシダントという有害な物質に変化します。光化学オキシダントが大気中で拡散されずにとどまることで、空気中にもやがかかったようになることがあり、この現象を光化学スモッグと呼んでいます。
PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒計2.5μm以下の微小粒子状物質)。PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、平成21年9月、PM2.5に係る環境基準が告示されています。
以下のような気象条件時には、野焼きなどの地域内の発生源の影響によりPM2.5濃度が高くなりやすいとされています。
(環境省水・大気環境局「微小粒子状物質(PM2.5)と野焼き行為との関連について」引用)
光化学オキシダント等の注意報、警報の判断基準(PDF:33KB)
微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の判断基準(PDF:25KB)
県がテレビやラジオでお知らせするほか、市から、ホームページや青森市関連施設における掲示や館内放送で市民の皆さんにお知らせします。また、「青森市メールマガジン(市からのお知らせ)」に登録いただきますと、すぐに知ることができます。
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