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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 公害対策 > 騒音・振動

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更新日:2024年4月1日

騒音・振動

現況

騒音・振動は、人の感覚に直接影響を与え、日常生活に深い影響を与える問題です。これらの発生源としては、工場・事業場や建設作業、自動車の通行などのほかに、飲食店のカラオケや家庭用ボイラーなど多種多様なものがあげられます。
市では、環境騒音及び自動車騒音の測定を行い、生活環境の監視に努めています。
また、発生源対策としては、法律・条例に基づく工場・事業場や建設作業に対する規制・指導のほか、パンフレットの配布等を通じて、騒音・振動公害発生の未然防止に努めています。

騒音調査

環境騒音調査

環境騒音とは、「不特定多数の騒音源から発生する全ての音が混ざった騒音」のことです。この環境騒音については、環境基本法第16条に基づく「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基準が定められています。
本市では平成12年4月1日に環境基準の類型指定がされました。(青森市環境基準類型図は添付ファイル参照)

類型指定の地域

地域の類型

あてはめる地域

A

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域

B

第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・市街化調整区域の一部

C

近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域

A'

A地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域

B'

B地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域

C'

C地域のうち、車線を有する道路に面する地域

幹線交通を担う道路(県道以上の道路及び4車線以上の市道)に近接する空間

類型指定地域ごとの基準値

類型

A及びB

C

A'

B'及びC'

昼間

55

60

60

65

70

夜間

45

50

55

60

65

(単位:dBデシベル)

令和4年度は、環境基準の類型指定がされている青森地区25地点及び類型指定がされていない浪岡地区10地点で環境騒音を測定しました。その結果、昼間は33地点で、夜間は32地点で環境基準を達成(浪岡地区については、青森地区の類型指定に準じて判定)していることがわかりました。(添付ファイル参照)

自動車騒音常時監視

本市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の実態を把握するため、主要幹線道路の道路端から50mの範囲内に存在する住居等について、環境基準を達成する戸数と割合を把握する調査(面的評価)を行っています。
なお、調査は、市内の主要幹線道路を5年で一巡する計画で実施しています。(令和4年度の調査位置は添付ファイル参照)

自動車騒音常時監視調査結果(面的評価)

No. 路線名 評価
区間
延長
評価
対象
戸数
昼間・夜間
とも
基準値以下
昼間
のみ
基準値以下
夜間
のみ
基準値以下
昼間・夜間
とも
基準値超過
(km) (戸) [戸]/[%] [戸]/[%] [戸]/[%] [戸]/[%]
1 一般国道4号 1.5 473 355 0 0 118
(75.1) (0.0) (0.0) (24.9)
2 一般国道7号 1.8 24 19 0 0 5
(79.2) (0.0) (0.0) (20.8)
3 一般国道103号 1.1 200 200 0 0 0
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
4 県道青森五所川原線 1.3 270 270 0 0 0
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
5 県道津軽新城停車場油川線 1.2 62 62 0 0 0
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0)
6 県道鶴ヶ坂千刈線 2.8 62 62 0 0 0
(100.0) (0.0) (0.0) (0.0)

 

騒音・振動地域の指定

騒音・振動規制法では、騒音や振動を発生させる施設を定め、設置の際に届出をさせることによって規制や指導を行うこととしています。
本市においては、昭和47年3月2日に騒音規制地域の指定が(平成18年10月1日中核市移行により市で指定)、昭和52年12月27日に振動規制地域の指定が(平成18年10月1日中核市移行により市で指定)されました。
また、騒音・振動規制法で除外された施設であっても、県の実情から見て必要なものについては、青森県公害防止条例で規制対象施設とし、設置の届出を義務付けています。

用途地域ごとに定める騒音・振動に関する規制地域

都市計画法に基づく用途地域

騒音規制地域

振動規制地域

特定工場騒音に係る区域区分

特定建設作業に係る区域区分

自動車騒音に係る区域区分

特定工場振動に係る区域区分

特定建設作業振動に係る区域区分

道路交通振動に係る区域区分

第1種低層住居専用地域

第1種
区域

第1号
区域

a区域

第1種
区域

第1号
区域

第1種
区域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種
区域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

b区域

第2種住居地域

準住居地域

未指定地域

近隣商業地域

第3種
区域

c区域

第2種
区域

第2種
区域

商業地域

準工業地域

工業地域

第4種
区域

第2号
区域※

第2号
区域※

工業専用地域

除外

※この内、学校・病院等の静穏を必要とする施設の敷地の周囲80mの区域内は、第1号区域とする。
※青森市騒音規制地域図では、主に「騒音規制地域における特定工場等に係る区域区分」がわかりやすく表示されています。
上記表による地域区分を元に、図の凡例表示を参考にしながら、騒音・振動における各規制地域を地図により確認することができます。

騒音・振動関係施設の届出

騒音規制法、振動規制法及び青森県公害防止条例では、騒音・振動特定施設及び騒音・振動関係施設について、施設の設置者に対し、届出を義務付けています。
そのため、以下のいずれかに該当する特定施設を設置する際は、各届出が必要です。

騒音規制法特定施設

用途区分

施設の名称

施設の規模

金属加工機械

イ)圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る

ロ)製管機械

 

ハ)ベンディングマシン

ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る

ニ)液圧プレス

矯正プレスを除く

ホ)機械プレス

呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る

ヘ)せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る

ト)鍛造機

 

チ)ワイヤーフォーミングマシン

 

リ)ブラスト

タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く

ヌ)タンブラー

 

ル)切断機

といしを用いるものに限る

空気圧縮機及び送風機

 

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

 

織機

 

原動機を用いるものに限る

建設用資材製造機械

イ)コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る

ロ)アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る

穀物用製粉機

 

ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

木材加工機械

イ)ドラムバーカー

 

ロ)チッパー

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る

ハ)砕木機

 

ニ)帯のこ盤

製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る

ホ)丸のこ盤

ヘ)かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る

抄紙機

 

 

印刷機械

 

原動機を用いるものに限る

合成樹脂用射出成形機

 

 

十一

鋳型造型機

 

ジョルト式のものに限る

青森県公害防止条例騒音関係施設

用途区分

施設の名称

施設の規模

工場等の用に供するもの

(1)ディーゼルエンジン

出力が7.5キロワット以上であること

(2)ガソリンエンジン

(3)クーリングタワー

原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること

(4)オイルバーナー

燃焼能力が重油換算で一時間当たり15リットル以上であること。

土石又は鉱物の加工の用に供するもの

(1)切断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること

(2)せん孔機

原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること

(3)研摩機

マッチ軸木の製造の用に供するもの

(1)軸むき機

 

(2)軸きざみ機

(3)選別機

(4)乾燥機

(5)軸そろえ機

繊維工業の用に供するもの

(1)動力打綿機

 

(2)動力混打綿機

製綱の用に供するもの

製綱機(電動機を用いるものに限る)

 

振動規制法特定施設

用途区分

施設の名称

施設の規模

金属加工機械

イ)液圧プレス

矯正プレスを除く。

ロ)機械プレス

 

ハ)せん断機

原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る

ニ)鍛造機

 

ホ)ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る

圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい
及び分級機

織機

原動機を用いるものに限る

コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計2.95キロワット以上のものに限る

コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計10キロワット以上のものに限る

木材加工機械

イ)ドラムバーカー

 

ロ)チッパー

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る

印刷機械

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る

合成樹脂用射出成形機

 

鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

青森県公害防止条例振動関係施設

用途区分

施設の名称

施設の規模

工場等の用に供するもの

送風機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること

金属等の加工の用に供するもの

ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5キロワット未満であること

土石又は鉱物の加工の用に供するもの

切断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること

マッチ軸木の製造の用に供するもの

(1)軸むき機

 

(2)軸きざみ機

(3)選別機

(4)乾燥機

(5)軸そろえ機

建設用資材の製造の用に供するもの

(1)コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く)

混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であること

(2)アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上であること

繊維工業の用に供するもの

(1)動力打綿機

 

(2)動力混打綿機

製綱の用に供するもの

製綱機(電動機を用いるものに限る)

 

また、騒音・振動特定施設のほかに、くい打機、さく岩機等を使用する作業(特定建設作業)についても、各規制法において、作業実施前の届出を義務付けられています。以下のいずれかに該当する特定建設作業を行う場合には、届出が必要です。
特に、建設工事において、これらの著しい騒音・振動を発生する作業が行われることがありますので、工事の際には注意が必要です。(当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除く。)

特定建設作業(騒音及び振動が生じる特定建設作業)

規制

規制法に基づき、特定建設作業として届出が必要な規制種別

騒音規制法

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く。)

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業

なお、これらの特定建設作業を行う際は、以下の基準を守らなければなりません。

特定建設作業に伴い発生する振動規制に関する基準

規制地域

特定建設作業に伴い発生する振動規制に関する基準

第1号区域

基準値

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、次の基準を超えないこと

騒音規制法による規制においては、85デシベル

振動規制法による規制においては、75デシベル

作業時刻

午後7時~午前7時の時間内でないこと

※1日当たりの
作業時間

10時間/日を超えないこと

作業期間

連続6日を超えないこと

作業日

日曜日その他の休日でないこと

第2号区域

基準値

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、次の基準を超えないこと

騒音規制法による規制においては、85デシベル

振動規制法による規制においては、75デシベル

作業時刻

午後10時~午前6時の時間内でないこと

※1日当たりの
作業時間

14時間/日を超えないこと

作業期間

連続6日を超えないこと

作業日

日曜日その他の休日でないこと

※第1号区域、第2号区域については、騒音及び振動に関する規制地域でご確認ください。

騒音・振動特定施設及び特定建設作業に関する届出方法

騒音・振動
特定施設

届出する人

特定施設を設置(新規・変更)しようとする者、届出事項に変更のある者、又は廃止・承継した者

届出先

環境部環境政策課環境保全チーム

届出期限

設置工事(新規・変更)の30日前まで 、届出事項に変更のあった日から30日以内、又は廃止・承継した日から30日以内

届出書類

下記関連リンクより各種届出に必要な様式をご確認ください。

特定建設作業

届出する人

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者のかた

届出先

環境部環境政策課環境保全チーム

届出期限

特定建設作業開始の日の7日前まで

届出書類

(2部・・1部は受理後、お返しいたします。)

(1)

特定建設作業実施届出書

(2)

添付書類

 

ア.

当該建設作業現場と付近の状況が判明する見取図

 

イ.

特定建設作業の工程を明示した工程表

騒音規制法と振動規制法のいずれの規制にも対象となる届出の場合など、添付書類(図面等)が重複するときは、重複した部分の添付書類は片方省略できます。

建設工事に関する留意事項

建築主や施工業者のかたは、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐため、下記事項に十分に留意してください。

I

工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。

II

近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。また、アパート・マンションについては居住者全員に情報が行き届くように配慮すること。

III

解体工事は、特に粉じんの発生が著しいため、水をまきながら行うこと。

騒音・振動の目安

騒音の目安

デシベル(dB)

騒音の目安

120

飛行機のエンジン近く

110

自動車の警笛(前方2m)

100

電車の通るときのガード下

90

大声による独唱・騒々しい工場内

80

地下鉄・電車の車内

70

電話のベル・騒々しい事務所

60

静かな乗用車・普通の会話

50

静かな事務所

40

市内の深夜・図書館

30

ささやき声

20

木の葉のふれ合う音

振動の目安

デシベル(dB)

振動の目安

95~105

壁に割れ目が入り、煙突、石垣等が破損する。

85~95

家屋が激しく揺れ、すわりの悪いものは倒れる。

75~85

家屋が揺れ,障子がガタガタ音をたてる。

65~75

大勢の人に感じる程度のもので、障子がわずかに動く。

55~65

静止している人にだけ感じる。

45~55

人体に感じないで地震計に記録される程度。

 更新情報
2024年4月1日、令和4年度の調査結果に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市環境部環境政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-0293

ファックス番号:017-718-1083

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