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更新日:2024年7月8日
青森市の景観形成基準は、景観法の規定に基づき策定した青森市景観計画にて定められており、市内全域が景観計画区域となっています。
令和3年4月には景観計画を改定し、北海道・北東北縄文遺跡群のうち、三内丸山遺跡及び小牧野遺跡の周辺の景観保全のため、重点的に良好な景観形成を図る地区として新たに「景観形成重点地区」が定められました。
この重点地区内では、その行為が小規模であっても縄文遺跡周辺の景観の形成に影響を及ぼすおそれがありますので、行為の種類に応じて一定の規模を超える場合は、行為着手の80日前までに青森市へ事前協議を行い、必要に応じて行為の計画・設計の調整後に、行為着手の50日前までに行為の届出を行ってください。また、行為が完了したときは、すみやかに完了の届出を行ってください。
(景観形成重点地区以外につきましては、こちらのページをご覧ください。)
景観形成重点地区において、届出を要する行為を行う場合、以下の手続が必要になります。
書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先まで提出してください。
(郵送による受付も可能ですが、その際には、担当者の連絡先を合わせてお送りください)
【宛先】
〒030-8555青森県青森市中央1丁目22-5
青森市都市整備部建築営繕課広告物・定期点検チーム
景観形成重点地区内において、建築や開発行為などで一定規模を超えた行為をする場合、届出の前に青森市長あてに事前協議の申出が必要です。
重点地区内において建築等や開発行為などで一定の規模を超える行為をする場合、事前に協議を行ったうえで、その行為の届出を行うよう定めています。届出された行為が青森市景観形成基準に適合していない場合は、市から必要な措置をとるよう勧告を行われます。
重点地区内において、届出をした行為が完了したときは、行為の完了状況の分かる全景のカラー写真を添付して完了届出を提出してください。
景観計画区域内行為の届出の事前相談及び問合せにつきましては、以下からお願いします。
【問合せ窓口】
青森市都市整備部建築営繕課
広告物・定期点検チーム
電話番号:017-752-8964
ファックス番号:017-752-9006
メールアドレス:kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp
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更新情報
2024年7月8日、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する記載を削除、景観形成重点地区について更新しました。
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