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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 各種手続・お知らせ > 土地利用などに関する手続 > 景観の事前協議・届出(景観形成重点地区)

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更新日:2024年7月8日

景観の事前協議・届出(景観形成重点地区)

景観形成重点地区

青森市の景観形成基準は、景観法の規定に基づき策定した青森市景観計画にて定められており、市内全域が景観計画区域となっています。
令和3年4月には景観計画を改定し、北海道・北東北縄文遺跡群のうち、三内丸山遺跡及び小牧野遺跡の周辺の景観保全のため、重点的に良好な景観形成を図る地区として新たに「景観形成重点地区」が定められました。

この重点地区内では、その行為が小規模であっても縄文遺跡周辺の景観の形成に影響を及ぼすおそれがありますので、行為の種類に応じて一定の規模を超える場合は、行為着手の80日前までに青森市へ事前協議を行い、必要に応じて行為の計画・設計の調整後に、行為着手の50日前までに行為の届出を行ってください。また、行為が完了したときは、すみやかに完了の届出を行ってください。
(景観形成重点地区以外につきましては、こちらのページをご覧ください。)

景観形成重点地区内の行為の手続

景観形成重点地区において、届出を要する行為を行う場合、以下の手続が必要になります。

  1. 事前協議(行為着手の80日前)
  2. 届出(行為着手の50日前)
  3. 完了届出(行為完了後すみやかに)

書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先まで提出してください。
(郵送による受付も可能ですが、その際には、担当者の連絡先を合わせてお送りください)

【宛先】
〒030-8555青森県青森市中央1丁目22-5
青森市都市整備部建築営繕課広告物・定期点検チーム

1重点地区内行為の事前協議

景観形成重点地区内において、建築や開発行為などで一定規模を超えた行為をする場合、届出の前に青森市長あてに事前協議の申出が必要です。

  1. 事前協議申出書は、行為に着手する80日前までに、所定の用紙に必要な事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
  2. 市では、提出された事前協議申出書の内容を景観形成基準に基づき審査し、事前協議結果通知書を発行します。基準に適合していない場合には、その通知書により市から必要な指導・助言を行いますので、行為者はその指導・助言の内容を行為計画に反映して、次の届出手続を行ってください。
  3. 事前協議結果通知書は届出の手続に必要な書類となりますので、紛失しないよう保管してください。
  4. 行為の事前協議内容によっては、市の審査にあたり、青森市景観審議会を開催し意見を聞く場合もありますので、期限には余裕を持って提出するようお願いします。

2重点地区内行為の届出

重点地区内において建築等や開発行為などで一定の規模を超える行為をする場合、事前に協議を行ったうえで、その行為の届出を行うよう定めています。届出された行為が青森市景観形成基準に適合していない場合は、市から必要な措置をとるよう勧告を行われます。

  1. 届出書は、必要書類一式及び事前協議結果通知書をそろえた上で、行為に着手する50日前までに提出してください。
  2. 届出を受け付けた日から30日以内に届出書の内容などを青森市景観形成基準に基づき審査し、景観形成を図る上で、基準に適合していない場合には、必要な措置をとるよう勧告を行うことがあります。適合している場合もお知らせします。

3重点地区内行為完了届

重点地区内において、届出をした行為が完了したときは、行為の完了状況の分かる全景のカラー写真を添付して完了届出を提出してください。

事前相談・問合せ

景観計画区域内行為の届出の事前相談及び問合せにつきましては、以下からお願いします。

【問合せ窓口】
青森市都市整備部建築営繕課
広告物・定期点検チーム

電話番号:017-752-8964
ファックス番号:017-752-9006
メールアドレス:kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp

更新情報
2024年7月8日、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する記載を削除、景観形成重点地区について更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築営繕課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8964

ファックス番号:017-752-9006

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