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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 各種手続・お知らせ > 土地利用などに関する手続 > 景観の事前協議・届出(景観形成重点地区)

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更新日:2021年4月19日

景観の事前協議・届出(景観形成重点地区)

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う届出手続等について

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として届出等は郵送等による提出をお願いいたします。

 また、届出書類を提出する前に、必ず事前相談をお願いしております。事前相談につきましても可能な限り郵送・メール・ファックスをご活用ください。

事前相談

 計画段階(事前協議の申出の前)に、可能な限り、電話・メール・ファックスのいずれかによりご相談ください。

(問合せ窓口) 

青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

ご相談の前に

  • 新築等を行う建築物や工作物の色彩については、景観形成基準において色彩の範囲が定められております。一般住宅やカーポートも含め、建築物等の計画にあたってはご留意ください
  • お手元に行為の場所がわかるもの(地名地番および具体的な場所がわかる地図など)をご用意の上、ご相談ください。 (対象行為に対する景観形成基準は、場所により異なる場合があります。)
  • メールやファックスにて確認する際は、地図に位置と地名地番を記したものを送信してください。 
  • 計画内容の事前相談について、メールでデータを送る場合、当方のシステム上の都合により添付データの容量制限がございます。数十MBの添付データとなる場合は、事前にご連絡ください。

 

【重要】本市の景観計画・景観条例が改定・改正されました

 青森市景観計画において、北海道・北東北縄文遺跡群のうち、三内丸山遺跡及び小牧野遺跡の周辺の景観保全のため、重点的に良好な景観形成を図る地区として新たに「景観形成重点地区」が定められました。
 この重点地区内では、その行為が小規模であっても縄文遺跡周辺の景観の形成に影響を及ぼすおそれがありますので、行為の種類に応じて一定の規模を超える場合は、行為着手の80日前までに青森市へ事前協議を行い、必要に応じて行為の計画・設計の調整後に、行為着手の50日前までに行為の届出を行ってください。また、行為が完了したときは、すみやかに完了の届出を行ってください。

景観形成重点地区(以下「重点地区」)

 令和3年4月1日より、以下の地区が重点地区に設定されました。

 

青森市景観形成基準

重点地区の新設に伴い、青森市景観形成基準の内容も追加されました。

<景観形成基準(改定後)の抜粋> 追加内容

建築物の建築等
または
工作物の建設等
位置、規模
及び形態意匠
景観形成重点地区の資産範囲内の主要な視点場から、その眺望を
妨げない位置、規模、高さ及び形態意匠とし、周辺の景観から突出
した印象を与えない。
・景観形成重点地区は、建築物等の最高部の高さは13m以下とし、
やむを得ない事情により基準値を超える場合は資産内の主要な視点
場から、その眺望を妨げない。
太陽光発電設備
の設置
位置及び規模 道路等の公共空間から見えにくい位置及び規模とする。
その他 道路等の公共空間から可能な限り見えないよう、敷地の周囲を
市推薦樹種を用いた緑化や塀の設置等により遮蔽し、周辺の優れ
た景観との調和に配慮した効果的なマスキングを行う。

 

 

事前協議・届出を要する行為(重点地区内)

 これまでの大規模行為に比べ、届出行為の対象範囲が拡大され、小規模な行為まで対象となります。
 また、重点地区内で届出対象となる行為は全て、事前協議が必要となります。

重点地区内の行為の手続

 重点地区において、届出を要する行為を行う場合には、事前に1、2の手続が必要となり、行為の完了後は3の手続が必要になります。

  1. 事前協議(行為着手の80日前まで)
  2. 届出 (行為着手の50日前まで)
  3. 完了届出(行為完了後すみやかに)

 ⇒ 事前協議・届出の手続フロー(PDF:594KB)(別ウィンドウで開きます)

重点地区内の行為の事前協議

 重点地区内において、建築や開発行為などの一定規模を超えた行為をする場合、届出の前に青森市長あてに事前協議の申出が必要です。
 事前協議の申出の行為が青森市景観形成基準に適合していない場合は、行為をする者(以下「届出行為者」)に対し、市から指導・助言を行いますので、届出行為者は届出の前に、その指導・助言内容を計画に反映して景観形成基準に適合させてください。

  1. 行為の実施計画時点で必ず事前相談してください。
  2. 事前協議申出書は、行為に着手する80日前までに、所定の用紙に必要な事項を記入し、図面等必要書類を添付して提出してください。(行為の区分に応じて、届出書類と同様の添付書類が必要です。)
  3. 市では、提出された事前協議申出書の内容を青森市大規模行為景観形成基準に基づき審査し、その結果通知書を発行します。景観形成を図る上で、基準に適合していない場合には、その通知書により市から必要な指導・助言を行いますので行為者はその指導・助言の内容を計画に反映して、次の届出手続を行ってください
  4. 「事前協議結果通知書」は届出の手続に必要な書類となりますので、紛失しないよう保管してください。
  5. 行為の事前協議内容によっては、市の審査にあたり、青森市景観審議会を開催し意見を聞く場合もありますので、期限には余裕を持って提出するようお願いいたします。

 

重点地区内の行為の届出

 重点地区内において、建築や開発行為などの一定規模を超えた行為をする場合、市へ事前協議を行い、計画内容を景観形成基準に適合するものとした上で、青森市長あてに行為の届出を行ってください。
 届出された行為が基準に適合していない場合は、市が行為をする者に対し必要な措置をとるよう勧告を行い、場合によっては変更命令を行います。

  1. 届出書は、行為に着手する50日前までに、所定の用紙に必要な事項を記入し、図面等必要書類及び「事前協議結果通知書」の写しを添付して提出してください
  2. 届出を受け付けた日から30日以内に届出書の内容などを青森市景観形成基準に基づき審査し、適合している場合には適合通知書を発行します。景観形成を図る上で、基準に適合していない場合には、必要な措置をとるよう勧告を行うことがあります。
  3. 勧告に従っていただけないときには、その者の氏名などを公表することがあります。また、場合によっては、変更命令を行う場合もあります。

 

重点地区内の行為の完了届出

 重点地区内において、届出をした行為が完了したときは、青森市長あてに完了の届出を行ってください。

  1. 完了届出書は、行為の完了後すみやかに、所定の用紙に必要な事項を記入し、行為の完了状況が分かる全景のカラー写真を添付してください。

 

事前協議・届出・完了届の提出方法

 郵送等による受付を行っておりますので、書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先までお送りください。

宛先

〒030-8555 青森県青森市中央1丁目22-5
 青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

注意事項
  • 必ず事前相談の上、青森市景観形成基準に適合する計画とした上で、ご提出願います。
  • 届出書類の控えが必要な場合は、2部提出の上、返信用封筒に必要な切手を貼り付けしたものを同封してください。
  • 届出者ご本人以外による提出の場合には、届出書に必ずご担当者名とその連絡先をご記入ください。 
  • 届出書類等は「信書」に該当しますので、適切な方法でお送りください。
  • 記載事項に不備がある場合は、補正書類の追加提出をお願いしております。
  • 適合通知書の発行後、行為着手の前に計画の変更がある場合には、すみやかに変更の事前協議または変更の届出を行ってください。

 

届出書様式

WordファイルとPDFファイルの2種類ありますのでご利用環境に合わせてお選びください。

 

図面等必要書類について

届出対象行為に応じて、届出時に必要な図面等を添付してください。

詳細は「図面等必要書類(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
 

注意事項

 届出書の氏名欄は、届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
なお、署名による届出の場合で、窓口での届出の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による届出の場合は、その写しの添付をお願いしています。

 

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築営繕課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8964

ファックス番号:017-752-9006

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