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更新日:2021年4月19日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として届出等は郵送等による提出をお願いいたします。
また、届出書類を提出する前に、必ず事前相談をお願いしております。事前相談につきましても、可能な限り郵送・メール・ファックスをご活用ください。
計画段階(事前協議の申出の前)に、可能な限り、電話・メール・ファックスのいずれかによりご相談ください。
青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム
青森市景観計画において、北海道・北東北縄文遺跡群のうち、三内丸山遺跡及び小牧野遺跡の周辺の景観保全のため、重点的に良好な景観形成を図る地区として新たに「景観形成重点地区」が定められました。
この重点地区内では、その行為が小規模であっても縄文遺跡周辺の景観の形成に影響を及ぼすおそれがありますので、行為の種類に応じて一定の規模を超える場合は、行為着手の80日前までに青森市へ事前協議を行い、必要に応じて行為の計画・設計の調整後に、行為着手の50日前までに行為の届出を行ってください。また、行為が完了したときは、すみやかに完了の届出を行ってください。
令和3年4月1日より、以下の地区が重点地区に設定されました。
重点地区の新設に伴い、青森市景観形成基準の内容も追加されました。
<景観形成基準(改定後)の抜粋> 追加内容
建築物の建築等 または 工作物の建設等 |
位置、規模 及び形態意匠 |
景観形成重点地区の資産範囲内の主要な視点場から、その眺望を 妨げない位置、規模、高さ及び形態意匠とし、周辺の景観から突出 した印象を与えない。 ・景観形成重点地区は、建築物等の最高部の高さは13m以下とし、 やむを得ない事情により基準値を超える場合は資産内の主要な視点 場から、その眺望を妨げない。 |
太陽光発電設備 の設置 |
位置及び規模 | 道路等の公共空間から見えにくい位置及び規模とする。 |
その他 | 道路等の公共空間から可能な限り見えないよう、敷地の周囲を 市推薦樹種を用いた緑化や塀の設置等により遮蔽し、周辺の優れ た景観との調和に配慮した効果的なマスキングを行う。 |
これまでの大規模行為に比べ、届出行為の対象範囲が拡大され、小規模な行為まで対象となります。
また、重点地区内で届出対象となる行為は全て、事前協議が必要となります。
重点地区において、届出を要する行為を行う場合には、事前に1、2の手続が必要となり、行為の完了後は3の手続が必要になります。
⇒ 事前協議・届出の手続フロー(PDF:594KB)(別ウィンドウで開きます)
重点地区内において、建築や開発行為などの一定規模を超えた行為をする場合、届出の前に青森市長あてに事前協議の申出が必要です。
事前協議の申出の行為が青森市景観形成基準に適合していない場合は、行為をする者(以下「届出行為者」)に対し、市から指導・助言を行いますので、届出行為者は届出の前に、その指導・助言内容を計画に反映して景観形成基準に適合させてください。
重点地区内において、建築や開発行為などの一定規模を超えた行為をする場合、市へ事前協議を行い、計画内容を景観形成基準に適合するものとした上で、青森市長あてに行為の届出を行ってください。
届出された行為が基準に適合していない場合は、市が行為をする者に対し必要な措置をとるよう勧告を行い、場合によっては変更命令を行います。
重点地区内において、届出をした行為が完了したときは、青森市長あてに完了の届出を行ってください。
郵送等による受付を行っておりますので、書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先までお送りください。
〒030-8555 青森県青森市中央1丁目22-5
青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム
WordファイルとPDFファイルの2種類ありますのでご利用環境に合わせてお選びください。
届出対象行為に応じて、届出時に必要な図面等を添付してください。
詳細は「図面等必要書類(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
届出書の氏名欄は、届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
なお、署名による届出の場合で、窓口での届出の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による届出の場合は、その写しの添付をお願いしています。
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