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更新日:2023年3月24日
法定外公共物とは、市が所有する認定外道路及び水路のことをいい、詳細は以下のとおりです。
道路維持課で認定している市道以外の道路法の適用を受けない道路で、農道や赤道と呼ばれているものです。
注:市道認定については、道路維持課で確認してください。
下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川、用排水路、ため池等をいいます。
法定外公共物に関し、以下の行為(占用等)をしようとするときは、占用等許可申請をして市長の許可を受ける必要があります。
注:申請書を提出する前に、用地課及び機能管理を行っている課(市街地の排水路:公園河川課、
農業用水路・農道:農地林務課、市街地の赤道:道路維持課)と事前の打合せをする必要があります。
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