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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 各種手続・お知らせ > 土地利用などに関する手続 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

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更新日:2023年6月12日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました

令和3年に静岡県熱海市で土石流災害が発生したことから、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日施行されました。

盛土規制法の施行により、都道府県知事等(中核市も含む)は、盛土等により人家等に及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。

なお、青森市では、現在、盛土規制法及び旧宅地造成等規制法に基づく規制区域はありませんが、今後規制区域の指定を行う予定です。

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