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更新日:2024年7月8日
青森市の景観形成基準は、景観法の規定に基づき策定した青森市景観計画にて定められており、市内全域が景観計画区域となっています。
令和3年4月には景観計画を改定し、新たに三内丸山遺跡周辺及び小牧野遺跡周辺を景観形成重点地区に定めました。
(景観形成重点地区につきましては、こちらのページをご覧ください。)
一定規模の建築物や工作物、土地の形質の変更、屋外における一定規模の物件の堆積などの行為は、周辺環境に大きな影響を与えるため、景観形成基準に基づき、優れた周辺景観との調和などに配慮する必要があります。
景観計画区域内において建築物や開発行為などで一定の規模を超える行為をする場合、その行為の届出を行うよう定めています。届出された行為が青森市景観形成基準に適合していない場合は、市から必要な措置をとるよう勧告が行われます。
書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先まで提出してください。
(郵送による受付も可能ですが、その際には、担当者の連絡先を合わせてお送りください)
【宛先】
〒030-8555青森県青森市中央1丁目22-5
青森市都市整備部建築営繕課広告物・定期点検チーム
景観計画区域内行為の届出の事前相談及び問合せにつきましては、以下からお願いします。
【問合せ窓口】
青森市都市整備部建築営繕課
広告物・定期点検チーム
電話番号:017-752-8964
ファックス番号:017-752-9006
メールアドレス:kenchiku-eizen@city.aomori.aomori.jp
関連リンク
更新情報
2024年7月8日、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する記載を削除、景観計画区域内の行為の届出について更新しました。
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