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更新日:2024年4月5日
【届出前には事前審査が必要になります。】
令和3年1月1日以降に提出される届出書については、届出者の押印が不要となりました。(委任状についても、押印は不要です。)
1.事前審査依頼 [届出者 ⇒ 市]
・下記問合せ先に必要書類1部(国土法届出の場合、公拡法届出の場合)をEメールまたはファックス送信
(これらが利用できないかたは、郵送若しくは用地課窓口へ提出)
2.事前審査完了のお知らせ [市 ⇒ 届出者]
・電話で書類の修正有無の連絡
3.届出書提出 [届出者 ⇒ 市]
・下記「受付方法」参照
※届出者とは、国土法においては買主、公拡法においては売主をいいます。
※国土法届出には、契約締結日から2週間の届出期限があることから、早めに事前審査を受けられるようにご留意ください。
国土利用計画法(国土法)・公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき提出される届出は、窓口、または郵送で受け付けします。
1.郵送の場合、国土法届出の副本1部は、受理後、受付番号を付してお返ししますので、返信用封筒を同封してください。
2.公拡法届出の返信用封筒は不要です。
制度概要や届出様式は下記サイトをご覧ください。
土地取引の届出制度(青森県ホームページ:監理課)(外部サイトへリンク)
次に掲げる土地の権利取得者(買主)は、売買契約締結後、契約日から起算して2週間以内に届出が必要です。届出後は届出日から起算して概ね3週間以内に県から「土地利用についての意見の有無」が通知されます。
対象地域 | 面積区分 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
対象地域の確認は下記サイトをご覧ください。
都市計画図情報(青森市ホームページ)
1.土地売買等届出書
2.土地取引に関する契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
3.図面
1)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
2)土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図(所有者、地番及び地目の調査した図)等)
3)土地面積を実測した図面(実測面積による契約をした場合)
4.土地の利用または開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続中であることを証する書類の写し(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
5.必要に応じて委任状
6.その他(届出の対象地が山間部等の場合は詳細な道路案内図)
公有地の拡大の推進に関する法律は、公共用地の計画的な確保を推進することにより、地域の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とし、公共施設等の整備のため、地方公共団体等に民間の取引に先立ち土地の買取りの協議の機会を与える「公共用地の先買い制度」について規定しているものです。
次に掲げる土地を譲り渡そうとする者(売主)は、売買契約などの締結をしようとする日の3週間前までに届出が必要です。届出後は届出日から起算して3週間以内に市から「買取希望の有無」を通知します。
届出から通知まで最長3週間、買取協議になった場合はさらに3週間、合計6週間契約できない場合があります。また、届出をしないで土地の有償譲渡をした場合など、50万円以下の過料に処される場合があります。
対象地域の状況等 | 面積区分 |
都市計画施設の区域内の土地、都市計画区域内の道路・河川等の予定地等 | 200平方メートル以上 |
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
市街化区域設定のない都市計画区域 (※浪岡地区の都市計画区域のみ) |
10,000平方メートル以上 |
対象地域の確認は下記サイトをご覧ください。
都市計画図情報(青森市ホームページ)
1.届出書 届出様式(エクセル:18KB)、記載例(PDF:138KB)
2.図面
1)土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1から5万分の1程度の地形図
2)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5百分の1から5千分の1程度の図面
3)実測図写しまたは公図写し
3.登記全部事項証明書の原本または写し
4.必要に応じて委任状
5.その他(参考となる書類、届出の対象地が山間部等の場合は詳細な道路案内図)
よくあるご質問(公有地の拡大の推進に関する法律)(PDF:488KB
更新情報
2024年4月5日、土地取引の届出制度の外部サイトリンク先を修正しました
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メールアドレス:yochi_tochi@city.aomori.aomori.jp
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