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更新日:2023年5月1日
自動車の駐車のための施設として駐車場法に基づく「路外駐車場」および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく「特定路外駐車場」を設置しようとする場合には、設置等の届出が必要になります。
駐車場法の規定(法第2条第2号)に基づく路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって、一般公共の用に供する駐車場をいいます。
上記の路外駐車場において、自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が500平方メートル以上となる場合には、駐車場法施行令に定める構造及び設備についての技術的基準を満たす必要があります。
(※建築基準法、その他法令の規定の適用がある場合にはそれらの法定の規定も満たす必要があります。)
技術的基準については、別添ファイル『技術的基準の確認』(※機械式駐車装置を用いる路外駐車場を除く)をご覧ください。
前述の構造及び設備の基準への適合が求められる路外駐車場で、以下の1、2のどちらにも該当するものを設置しようとする場合は、設置等の届出が必要となります。
駐車場法の規定(法第2条第2号)に基づく路外駐車場(※注1)であって、以下の1、2のどちらにも該当する場合は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、省令で定められた基準への適合が義務付けられ、届出が必要となります。
注1:道路の附属物、公園施設、建築物、建築物の附属施設である路外駐車場を除きます。
以下の届出書および添付図面の提出が必要です。
ただし、駐車場法に基づく路外駐車場の設置届出と同時に行う場合は、路外駐車場の設置届出に以下の書類を添付することで届出ができます。
すでに届け出ている事項を変更する場合は、変更しようとする事項に係る図面を添付してください。
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