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更新日:2024年10月1日
「重度心身障害者医療費助成」は、本市に住所を有する重度心身障がい者に対し、医療機関等で受診した保険診療にかかる自己負担分を助成するものです。
のいずれかに該当するかた
ただし、65歳以上のかたで以下の条件のかたは該当になりません。
本人及び同一世帯員全員の所得制限があります。
65歳未満の国保上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)のかたは助成の対象外となります。
生活保護または他の医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成)を受給しているかたは除きます。
通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額を助成します(入院時の食事代の自己負担分、加入保険者から給付される高額療養費分金額及び付加給付金分を除く。)。
ただし、市民税課税世帯のかたは通院18,000円(年間で144,000円)、入院57,600円(年間4回目以降44,400円)を上限とする、総医療費の1割の自己負担があります。
受給者証または決定通知書は毎回必ず医療機関に提示してください。※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、重度心身障害者医療費受給者証または受給資格決定通知書の持参が必要となりますのでご注意ください。その他様々な助成制度(子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、指定難病医療費助成等)を利用する場合も同様に、それぞれの受給者証等が必要です。
所得課税証明書等は、各手帳の交付日または受給資格日が
4月1日から9月30日までの間・・・前年度分のもの
10月1日から3月31日までのもの・・・今年度分のもの
が必要です。
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2024年10月1日、関連リンクを更新しました。
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