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更新日:2021年7月14日
産科医療費補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。
申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
ただし、極めて重症であって、医師が診断可能と判断する場合は、生後6か月から可能です。
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と、2022年1月1日以降に出生した場合で、基準が一部異なります。
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合 次の(1)~(3)の基準を全て満たす場合、補償対象となります。 (1)出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件 (2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ (3)身体障がい者手帳1・2級相当の脳性まひ |
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 次の(1)~(3)の基準を全て満たす場合、補償対象となります。 (1)在胎週数28週以上 (2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ (3)身体障がい者手帳1・2級相当の脳性まひ |
補償の対象となる基準の詳細や、補償申請にかかる具体的な手続などについては、産科医療補償制度ホームページをご参照いただくか、出産した分娩機関または下記専用コールセンターへお問合せください。
産科医療補償制度ホームページhttp://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/(外部サイトへリンク)
産科医療補償制度専用コールセンター0120-330-637
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