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更新日:2024年2月8日
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化したものとして位置づけられています。
・「障がい者」とは、障がい者手帳をお持ちのかただけではなく、身体障がい、知的障がい、精神障がいのあるかた、その他心や体のはたらきに障がいのあるかたで、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているかた全てが対象です。
・「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利、非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものが対象となります。個人事業主やボランティア活動をするグループも含まれます。
この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を実施することを定めています。さらに、行政機関及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのあるかたの権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がいのあるかたから、社会の中にあるバリア(いわゆる「社会的障壁」)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのあるかたの状況に応じて対応すること(以下「合理的配慮の提供」)を、行政機関は「義務」として、「事業者」は「努力義務」と定めています。
なお、同法の改正により令和6年4月1日から事業者も「義務」となります。
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不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
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行政機関 | 禁止 | 法的義務 |
事業者 | 禁止 | 努力義務→(令和6年4月1日から法的義務) |
青森市内の事業者のみなさんへ障害者差別解消法が改正されました(PDF:449KB)
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
・「不当な差別的取扱い」とは、障がいのあるかたに対し、障がいを理由として正当な理由なく、商品やサービスの提供を拒否したり、障がいのないかたにはつけない条件を付けたりするような行為をいいます。
(例)
⇒正当な理由がないのに、このような対応をすることは
差別にあたります!
・「合理的配慮の不提供」とは、障がいのあるかたから何らかの配慮を求める意思表明があっても、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行わないことをいいます。
(例)
⇒このような対応をすることは
配慮が欠けています!
合理的配慮の提供にあたっては、障がいのあるかたと事業者等の双方がお互いの立場を尊重し、「建設的対話」を通じて相互理解を深め、代替案の選択を含めた対応案を検討していくことが重要です。
青森市福祉部障がい者支援課
電話:017-734-5319
ファックス:017-734-5329
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、青森市では事務事業を実施する上で、職員が障がいのあるかたに対し適切に対応するために必要な事項をまとめた職員対応マニュアル(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する青森市職員対応要領)を平成29年4月に作成しました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する青森市職員対応要領(PDF:4,000KB)
更新情報
2024年2月8日、法改正により、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が「義務」となることについて追記しました。
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