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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 障がい者等用駐車スペースの適正な利用についてのお願い

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更新日:2024年12月6日

障がい者等用駐車スペースの適正な利用についてのお願い

障がい者等用駐車スペースの適正な利用について

障がい者等用駐車スペースは、車いすを使用しているかたや他の障がいがあるかた、歩行が困難な高齢者、妊産婦のかたが駐車しやすいように設置された駐車スペースです。
このため、建物の入口のすぐそばに設置され、車の乗降のために広く設定されています。
この駐車スペースに、一般のかたが駐車をすることで、本当に必要としているかたが駐車できなくなってしまいます。
マナーを守って駐車場をご利用くださいますようお願いします。

障がい者等用駐車スペースのマーク(例)

障がい者のための国際シンボルマーク

「青森県おもいやり駐車場制度」(外部サイトへリンク)に登録している施設においては、「車いす使用者用駐車区画」となっています。】

 

令和6年10月1日から「青森県おもいやり駐車場制度」がスタートしました。

障がい者など歩行が困難なかた、移動の際に配慮が必要なかたに、青森県が「利用者証」を交付することで、公共施設や商業施設などに設置されている「車いす使用者駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。詳しくは青森県のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

更新情報
2024年12月6日、「害」の字をひらがな表記に、青森県おもいやり駐車場制度の案内を追加しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5319

ファックス番号:017-734-5329

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