国民健康保険税 > 国民健康保険税の法定軽減
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更新日:2024年6月28日
世帯の所得金額の合計(※1)が次の場合、「被保険者均等割額」及び「世帯別平等割額」が減額されます。
令和3年度分の国民健康保険税から、個人所得課税の見直しにより、基礎控除が33万円から43万円に変更となりました。
それに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、軽減対象となる世帯の所得金額の合計について算出方法が変更となり、令和6年度の軽減判定基準は下記のとおりとなります。
軽減割合 | 世帯の総所得金額 (青森市市税条例第179条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する額) |
7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
5割軽減 | 43万円 + 29万5千円 × 被保険者数(※3) + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
2割軽減 | 43万円 + 54万5千円 × 被保険者数(※3) + 10万円 ×{ 給与所得者等の数(※2) ー 1 }以下 |
※1 世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者(※4)の所得の合計金額となります。
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方
※3 特定同一世帯所属者(※4)も含まれます。
※4 国保から後期高齢者医療制度へ移行されたかたで、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属するかた。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
更新情報
2024年6月28日、軽減判定基準を更新しました。
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