国民健康保険税 > 特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について
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更新日:2022年6月30日
国民健康保険税の納付方法を、年金天引きから口座振替に変更する場合は、次の〔手続1〕〔手続2〕の2つの手続が必要となります。
※〔手続1〕の口座登録済みのかたも必要です。
※年金天引きから口座振替に変更するまで約2~3か月かかります。
※〔手続1〕の口座申込みをした後、〔手続2〕の「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出がないと、年金天引きは中止されません。結果として口座振替とならず、年金からの天引きとなりますのでご注意ください。
※既に国民健康保険税の口座振替を利用されているかた(口座振替依頼済みのかた)は、改めて〔手続1〕をする必要はありませんので、〔手続2〕のみを行ってください。
ご本人様以外のかたの口座からの振替に変更した場合、世帯の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合があります。
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