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更新日:2023年12月26日
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます。
※軽減を受けるためには、届出が必要です。
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
単胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月相当分が軽減されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月相当分が軽減されます。
●出産する被保険者の所得割額及び均等割額(いずれも12か月換算)の12分の1に軽減対象月数を乗じた額。
●産前産後期間が年度(3月と4月)をまたぐ場合は、対象月相当分がそれぞれの年度の保険税から軽減されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象となりません。
●保険税が軽減された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書(ページ下の関連リンクからダウンロードできます。)
2.出産予定日・出産日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
※出産後に届出を行う場合で、出産した子が別世帯の場合は親子関係を明らかにすることができる書類(出生証明書等)
3.多胎妊娠の場合は、その旨を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
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