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更新日:2022年6月30日
令和4年度分の国民健康保険税から、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している全ての未就学児の均等割額を5割減額します。
※この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前であるかた)
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。
国民健康保険税の法定軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割軽減することになります。
国民健康保険税均等割額の軽減割合 | ||
国民健康保険税の 法定軽減区分 |
未就学児以外のかたの 軽減割合 |
未就学児のかたの 軽減割合 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
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