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国民健康保険税 > 倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたへ

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更新日:2022年10月7日

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたへ

非自発的失業者に係る国民健康保険税の課税の特例

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされたかたに対する国民健康保険税の軽減制度です。

対象となるかた

国民健康保険の被保険者のうち、次の全ての条件に該当するかたが対象となります。

  1. 離職日の時点で65歳未満のかた
  2. 特例対象被保険者等(雇用保険法に規定する「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、失業等給付の受給資格を有するかた)

※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由をご確認ください。

コード 離職理由 区分
11 解雇 特定受給資格者
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(同一の事業主に3年以上雇用)
22 雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
23 期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり) 特定理由離職者
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職 特定理由離職者
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

離職理由については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づき、公共職業安定所において審査、決定された離職理由によります。

軽減の内容

対象となるかたの前年の「給与所得」を30/100とみなして算定します。

軽減の対象期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間において軽減されます。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

申告書の提出

軽減を受けるためには、申告書の提出が必要です。
※申告書は、【提出先】の窓口に備え付けてあります。また、下記からダウンロードすることもできます。

提出先

  • 税務部国保医療年金課(8番または9番窓口)
  • 浪岡振興部健康福祉課(国保年金チーム)
  • 浜館、奥内、原別、後潟、野内支所
  • 中央、柳川、西部、東岳、高田、油川、荒川、横内情報コーナー

持参するもの

①「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(公共職業安定所(ハローワーク)で交付を受けてください。)
 ※「雇用保険特例受給資格者証」及び「雇用保険高年齢受給資格者証」は、軽減対象となりません。
②本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証等)

更新情報
2022年10月7日、リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保税チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5340

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

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