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更新日:2020年5月25日
※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
法令の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更や紛失した場合等の再交付申請はできません。
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番された方は「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
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