ここから本文です。
更新日:2024年11月27日
ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
法令の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
令和2年5月25日以降は、通知カードの記載事項変更や紛失した場合等の再交付申請はできません。
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たにマイナンバーが付番されたかたは「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
更新情報
2024年11月27日、問合せ先を更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.