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更新日:2021年4月30日
転出の届出をした場合、通常は転出証明書が発行されますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのご本人及び同一世帯のかたが転出される場合は、転入届の特例が受けられます。転入届の特例は、住民基本台帳ネットワークを通じて、転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書交付が省略され、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の市区町村窓口にお持ちになることで転入届の手続が行えるサービスのことです。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのご本人及び同一世帯のかた
新しい住所地に引っ越しされる前または転出後14日以内
(注)上記期間が過ぎますと、転入届の特例を受けるための転出届出ができなくなり、通常どおり転出証明書の発行手続が必要になります。
マイナンバーカードの返納手続を行います。返納手続後に、マイナンバーカードをお返しします。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのご本人及び同一世帯のかた
新しい住所地に引っ越しされる前または転出後14日以内
(注)上記期間が過ぎますと、転入届の特例を受けるための転出届出ができなくなり、通常どおり転出証明書の発行手続が必要になります。
〒030-0801青森市新町一丁目3-7
青森市役所市民部行政情報センター市民課 電話:017-734-5239(直通)
〒038-1392(個別郵便番号ですので、市役所の所在地番なしで郵便物が届きます。)
浪岡庁舎市民課 電話:0172-62-1128(直通)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちのご本人及び同一世帯のかた
転出予定日から30日以内、または新しい住所に住みはじめた日から14日以内のいずれか早い日までに転入の届出をしないとカードが失効となり、転入届の特例及びカードの継続利用ができなくなります。その場合は、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
(注)マイナンバーカードが失効したかたは、再交付申請(手数料:カード800円、電子証明書200円)が必要となりますのでご注意ください。
転入の届出をした場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続が必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けているご本人及び同一世帯のかた
転入の届出期限にご注意ください
転出予定日から30日以内、または新しい住所に住みはじめた日から14日以内のいずれか早い日までに転入の届出が必要です。
上記の期限で、転入の届出をしなかった場合は、お持ちのカードが失効し、継続利用の手続ができません。
↓
継続利用の手続期限にご注意ください
転入届出日から90日以内に手続をしてください
お引っ越しによる住所変更や戸籍の届出により氏名等の変更があった場合は、カードの券面(表面)記載事項の変更をする必要があります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けているご本人及び同一世帯のかた
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けているご本人
顔写真なし(Aタイプ)の住民基本台帳カードをお持ちの場合は、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類も一緒にお持ちください。
お持ちのカードが紛失、盗難にあった場合は、第三者による不正な使用を防止するため、直ちに以下の電話番号に連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。
あわせて、駅前庁舎市民課窓口に紛失等の届出をしてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(24時間・365日対応:無料)
電話:0120-95-0178
マイナンバーカードの紛失等により、再交付(再交付手数料800円、電子証明書200円)を希望する場合は、次の書類が必要となります。
駅前庁舎市民課(月から金曜日まで)午前8時30分から午後6時00分まで
電話:017-734-5241(直通)
浪岡庁舎市民課(月から金曜日まで)午前8時30分から午後6時00分まで
電話:0172-62-1128(直通)
※住民基本台帳カードの交付については、平成27年12月をもって、終了しました。必要なかたは、住民基本台帳カードに代わるマイナンバーカードの交付を受けてください。
お近くの窓口へ、見つかったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちになり、一時停止解除届出をしてください。
※顔写真なし(Aタイプ)の住民基本台帳カードの場合は、官公署が発行した顔写真付き本人確認書類も一緒にお持ちください。
次の場合には、カードの効力がなくなります。お近くの受付窓口へカードを返納してください。
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在者が下記のとおり在留期間等が変更となった場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期限を変更することが可能です。
在留期間の変更または更新により在留期間に変更が生じた場合
※3か月以下の在留期間が決定された場合および短期滞在者等の在留資格へ変更された場合を除きます。
適法に本邦に在留できる期間が延長された場合
※在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可がおりなかった場合は、許可がおりるまでは、最長2か月まで、従前の在留資格により適法に在留することができます。
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