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更新日:2021年1月15日
結婚して夫の扶養親族になっていても、市民税・県民税は課税されるのですか?
市民税・県民税は前年中の合計所得金額に対して課税されるので、現在結婚して夫の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が41.5万円(※令和2年度以前は31.5万円)(給与・パート収入の場合96.5万円)を超えている場合は課税されます。
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