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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市民税Q&A > 結婚して夫の扶養になっている場合の市民税・県民税は?

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更新日:2021年1月15日

結婚して夫の扶養になっている場合の市民税・県民税は?

質問

結婚して夫の扶養親族になっていても、市民税・県民税は課税されるのですか?

回答

市民税・県民税は前年中の合計所得金額に対して課税されるので、現在結婚して夫の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が41.5万円(※令和2年度以前は31.5万円)(給与・パート収入の場合96.5万円)を超えている場合は課税されます。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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