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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市民税Q&A > 退職した場合の市民税・県民税は?

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更新日:2017年5月12日

退職した場合の市民税・県民税は?

質問

私は会社に勤めており、市民税・県民税は毎月給料から差し引かれていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市民税・県民税が課税されるのはなぜですか?

回答

市民税・県民税は、前年の1月から12月の間の所得に対して課税され、給与所得者の場合は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引いて納めることになっています。退職などにより給与から引けなかった分は個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、7月末に退職され8月以降の分を給与から差し引けないため、その分をご自分で納税通知書により納めていただくことになります。なお、退職所得にかかる市民税・県民税は退職金等の支払を受けるときに徴収されます。

質問

私は退職した年に退職金から市民税・県民税を差し引かれましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜですか?

回答

退職者が受けた退職金に対する市民税・県民税は、退職金等の支払を受けるときに徴収され、その支払者(特別納税義務者)を通じて市に納入されますが、退職金以外の所得に対する市民税・県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
あなたの場合は、退職された年分の退職時までの給与などに対する市民税・県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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