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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市民税Q&A > 引っ越しした場合の市民税・県民税は?

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更新日:2017年5月12日

引っ越しした場合の市民税・県民税は?

質問

私は3月に青森市から転出しましたが6月に青森市から納税通知書が送られてきました。これは青森市へ納付しなければならないのでしょうか。

回答

市民税・県民税は、その年の1月1日を基準日として、その時に居住していた市町村が課税することとなっています。そのため、基準日以後に青森市から転出されたかたについても、その年度の市民税・県民税は青森市へ納付していただくこととなっています。

質問

私は昨年12月に青森市に転入して来ましたが、住民登録は前の住所のままです。今年の市民税・県民税はどちらに納めることになるのでしょうか?

回答

住所とは、そのかたの日常生活の状況等から総合的に判断して、生活の根拠地をいいます。原則的には住民登録してある市町村がそのかたの住所ということになりますが、住民登録がなくても、1月1日現在、実際にあなたが青森市に住んでいれば、今年の市民税・県民税は青森市へ納付していただくこととなっています。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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